結論テキスト
審判費用は、請求人の負担とする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成11年審判第30394号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | other |
本件登録第2642520号商標(以下「本件商標」という。)は、願書に記載したとおりであり、その指定商品は商標登録原簿記載のとおりであって、平成6年3月31日に設定登録されたものである。
しかして、同登録原簿によれば、本件商標に係る商標権は、無効審判請求があった結果、その登録を無効とするとの審決の確定登録が平成14年5月15日にされているものである。
本件審判は、商標法第53条の2に基づく本件商標の登録の取消を求める請求であるところ、前記したとおり、本件商標に係る商標権は、無効審決の確定登録がされているものである。
そうすると、既に無効とされた本商標権に対する本件審判の請求は、その目的物が存しない不適法なものであって、その補正ができないものである。
したがって、本件審判の請求は、商標法第56条第1項において準用する特許法第135条の規定により、却下すべきものである。
よって、本件審判の請求は、これを却下することとし、審判費用については、商標法第56条第1項において準用する特許法第169条第2項及び民事訴訟法第61条を適用して、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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