結論テキスト
本願商標は、登録をすべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成9年審判第17795号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別紙に示すとおりの構成よりなり、平成7年12月13日登録出願されたものである。
これに対し、原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した登録第1411637号商標(以下、「引用1商標」という。)は、別紙に示すとおりの「RUN」及び「ラン」の文字を二段に書してなり、昭和44年9月11日登録出願、指定商品については登録商標原簿記載のとおりであり、登録第2447998号商標(以下、「引用2商標」という。)は、別紙に示すとおりの「JEWELらん」及び「ジュエル」の文字を二段に書してなり、平成4年8月31日登録出願、指定商品については登録商標原簿記載のとおりであり、また、別紙に示すとおりの登録第2711091号商標(以下、「引用2商標」という。)は、「RUN」、「RUN」及び「RUN」の文字を三段に書してなり、平成7年11月30日登録出願、指定商品については登録商標原簿記載のとおりである。
そこで、本願商標と引用1商標、引用2商標及び引用3商標の類否について判断するに、本願商標は、別紙に添付された書面に示すとおり、黒地の長方形の上部に「Run New York」を横に白抜きした文字の下にカンガルーの輪郭を白抜きした図形よりなるものであるところ、前半の「Run」の文字と後半の「New York」とは、外観上まとまりよく一体的に構成され、観念上も、疾走中のカンガルーの図形と相侯って全体として「ニューヨークを走る」の如き一つの意味合いを表示するものとみることのできるものであり、特に、軽重の差を見出すことはできないものである。また、これより生じると認められる「ランニューヨーク」の称呼も格段冗長と言うべきでなく、よどみなく一連に称呼し得るものであり、他に構成中の「Run」の文字部分のみが独立して認識されるとみるべき特段の事情は見出せない。
そうとすれば、本願商標より、「ラン」の称呼をも生ずるとし、そのうえで、本願商標と引用各登録商標が称呼上類似するものとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当すると認定、判断した原査定の拒絶理由は適当でなく、その理由をもって拒絶すべきでない。
その他、本願商標を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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