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Trademark Appeal Case

カンタウンとコムタウンの称呼類似性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2002−9998(T2002−9998/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「カンタウン」の文字(標準文字による)を書してなり、第38類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成13年1月10日に登録出願されたものである。

2 原査定の引用商標

原査定において、本願商標の査定に引用した登録第4108219号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、平成7年8月23日に登録出願、第38類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、同10年1月30日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、「カンタウン」の片仮名文字よりなり、引用商標は、別掲のとおり「COMTOWN」の欧文字よりなるから、両商標は、外観上互いに区別しうること明らかである。

つぎに、称呼についてみると、本願商標は、「カンタウン」の文字より「カンタウン」の称呼が生ずるものである。他方、引用商標は、「COMTOWN」の文字に相応して「コムタウン」の称呼が生ずるものといえる。

してみれば、「カンタウン」と「コムタウン」の両称呼は、比較的明確に聴別しうる語頭において「カン」と「コム」との差異を有するものであるから、両者をそれぞれ一連に称呼するも互いに紛れるおそれはないものと判断するのが相当である。

また、両商標は、いずれも特定の観念を生ずることのない造語と認められるものであるから、観念においては比較することができない別異の商標と認められる。

そうとすれば、本願商標と引用商標とは、その外観、称呼、観念いずれの点についても互いに相紛れるおそれのない非類似の商標といわなければならない。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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