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Trademark Appeal Case

不使用取消と使用証拠

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号取消2001−30998(T2001−30998/J2)
審判種別取消
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。
審判費用は、請求人の負担とする。

理由テキスト

1.本件商標

本件登録第1653251号商標(以下、「本件商標」という。)は、「パラディーソ」および「PARADISO」の文字を横書きしてなり、昭和55年10月8日に登録出願され、第30類「菓子、パン」を指定商品として、昭和59年1月26日に設定登録されたものである。そして、当該商標権は、現に有効に存続するものである。

2.請求人の主張

請求人は、「本件商標の登録を取り消す、審判費用は被請求人の負担とする」との審決を求めると申し立て、その理由を次のように述べ、証拠方法として甲第1号証を提出した。

請求人が調査したところ、本件の商標権者は、本件商標をその指定商品について、過去3年以内に日本国内において使用していないことが判明した。また、登録原簿による限り、過去3年以内に本件商標権について専用使用権又は通常使用権の設定登録がなされた事実もない。

したがって、本件商標の登録は取り消されるべきものである。

3.被請求人の答弁

被請求人は、結論と同旨の審決を求めると申し立て、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として乙第1号証ないし同第6号証(枝番を含む。)を提出した。

被請求人が使用許諾した通常使用権者は、本件商標と同一性を有する商標を、本件審判請求の登録前3年以内の期間内において、本件商標の指定商品中「アイスクリームに使用するコーンカップ」について、使用していた。

4.当審の判断

被請求人の提出した乙第1号証(商標使用許諾契約書写し)によれば、株式会社デイリーフーズは、被請求人より、本件商標について、平成13年4月1日から5年間、使用商品を「アイスクリームに使用するコーンカップ」として通常使用権の許諾を受けた者であることが認められる。

そして、乙第2号証および同3号証(商品カタログ、同カタログの納品書控えの写し)、同4号証(いずれも、商品別得意先別売上票)、同5号証(受領書および仕入れ伝票写し)同6号証(商品および商品の包装の写真)によれば、前記通常使用権者は、商品「アイスクリームに使用するコーンカップ」について、標章「パラディーソトップ100」、「PARADISO」を使用していたことが認められ、本件審判請求の登録前3年以内の時期に、同商品の取引がなされたことを推認し得るところである。

しかして、前記使用標章「PARADISO」および「パラディーソトップ100」は、いずれも、本件商標と社会通念上同一の商標とみて差し支えないものである。

以上によれば、通常使用権者によって、本件商標と社会通念上同一と認められる商標が上記商品に使用されたと認め得るところであり、前記使用に係る商品は、本件商標の指定商品に包含されるものである。

してみれば、本件商標は、本件審判請求の登録前3年以内に日本国内において、その指定商品について使用されていたということができる。

そして、請求人は、被請求人の答弁及び提出の証拠について何ら弁駁するところがない。

したがって、本件商標は、商標法第50条の規定により、その登録を取消すべき限りでない。

よって、結論のとおり審決する。

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