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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「引用商標の抹消と補正」の商標審決・判断理由(審判番号:平成9年審判第18054号|拒絶査定取消・登録)

審判番号
平成9年審判第18054号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
引用商標の抹消と補正
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判平成9年審判第18054号・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「引用商標の抹消と補正」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録をすべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別紙に表示するとおりの構成よりなり、第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を指定商品として、平成6年4月4日に登録出願され、その後指定商品について、平成11年9月8日付手続補正書で「被服,履物,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」と補正されたものである

2 原査定の引用商標

原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した登録第2104377号商標(以下、「引用商標A」という。)は、別紙に表示するとおりの構成よりなり、昭和61年3月31日登録出願、第17類「被服、布製身回品、寝具類」を指定商品として、平成1年1月23日登録、同じく登録第2328048号商標(以下、「引用商標B」という。)は、別紙に表示するとおりの構成よりなり、昭和63年3月17日登録出願、第21類「装身具、ボタン類、かばん類、袋物、宝玉及びその模造品、造花、化粧用具」を指定商品として、平成3年8月30日登録、同じく登録第2575123号商標(以下、「引用商標C」という。)は、別紙に表示するとおりの構成よりなり、平成3年4月5日登録出願、第22類「はき物(運動用特殊靴を除く)かさ、つえ、これらの部品及び附属品」を指定商品として、平成5年9月30日登録されているものである。

3 請求人の主張

(1)請求の趣旨

「原査定を取り消す。本願商標はこれを登録すべきものとする、」との審決を求める。

(2)請求の理由

請求人は、引用商標Bの商標権者と譲渡交渉を行っている。 また、引用商標Aの商標権者と譲渡交渉を行うべく準備している。さらに、引用商標Cに対しては、取消審判を請求するので、上記交渉及び審判手続が終了するまで、本件審理につき暫時の猶予を賜る。

4 当審の判断

そこで、判断するに、原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した引用商標Aの商標権は、商標登録原簿の記載に徴すれば、商標登録を取り消すべき旨の審決が確定し、その登録がなされているものである(平成11年1月4日審決、同11年3月19日審決確定、同11年5月26日本商標権の抹消)。同じく、引用商標Cの商標権は、商標登録原簿の記載に徴すれば、商標登録を取り消すべき旨の審決が確定し、その登録がなされているものである(平成10年10月1日審決、同10年12月9日審決確定、同11年2月10日本商標権の抹消)。

そして、引用商標Bについては、商標登録原簿の記載を徴するに請求人に移転されていないので、審判長は平成11年6月24日付で進捗状況について審尋を行った。

その結果、引用商標Bの指定商品と抵触する商品を削除するする旨の上申書がなされ、当審において補正の結果、本願商標の指定商品は、引用商標Bの指定商品と同一又は類似の商品はすべて削除されたと認め得るところである。

してみれば、上記の引用各商標を引用して、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶理由は解消した。

その他、本願商標について拒絶すべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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