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結論

勝訴(請求認容)

商標「つるつるエステ」の品質表示の直接性と識別力(第4条第1項第16号・第3条第1項第3号|審判不服2001−3691(T2001−3691/J1))

審判番号
不服2001−3691(T2001−3691/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「つるつるエステ」
争点(論点)
品質表示の直接性と識別力
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2001−3691(T2001−3691/J1)・不服)は、本件商標「つるつるエステ」について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「品質表示の直接性と識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「つるつるエステ」の文字を標準文字として、第29類「ビタミンを主原料として錠剤とした加工食品,ビタミンを主原料としてカプセルとした加工食品」を指定商品として平成12年1月31日に登録出願されたものであるが、指定商品については、同13年1月23日付け手続補正書をもって「ビタミンを主原料として錠剤状とした加工食品,ビタミンを主原料としてカプセルとした加工食品」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶理由

原査定は、「この商標登録出願に係る商標は、『表面が滑りそうになめらかなさま』の意味を有する『つるつる』の文字と『全身美容』を意味する『エステティック』の略語と認められる『エステ』の文字を『つるつるエステ』と普通に用いられる方法で書してなるところ、指定商品の関係から『食することによって肌をなめらかに全身美容する効果を有する商品』等の意味合いを理解させるにとどまり、これを本願指定商品中上記文字に相応する商品に使用しても単に商品の品質を表示するにすぎないものと認める。したがって、この商標登録出願に係る商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおり構成よりなるものであるところ、その構成文字中、「つるつる」は「表面がなめらかなものを勢いよく続けて吸い込む音、また、そのさま。なめらかに滑るさま。表面が滑りそうになめらかなさま。」(広辞苑第5版)の意味を有する語であり、「エステ」は、「全身美容」等の意味を有する「エステティック」の略語として使用されているものである。そして、「つるつる」と「エステ」の2語を結合した「つるつるエステ」の語が本願指定商品「ビタミンを主原料として錠剤状とした加工食品,ビタミンを主原料としてカプセルとした加工食品」との関係において、原審の述べるような意味合いを看取させるものであるとしても、商品の品質を直接的ないし具体的に表示するものではなく、暗示させる程度のものというのが相当である。

さらに、「つるつるエステ」からなる文字が、エステティックを提供するサービスにおいて使用されている事実があったとしても、本願指定商品を取り扱う取引業界において、取引者、需要者の間にその品質を表すものとして普通に使用されている事実は見出せない。

したがって、本願商標をその指定商品について使用しても、具体的に商品の品質を表示したと認識させるものではなく、また、商品の品質について誤認を生じさせるおそれもないものであるから、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして拒絶をすべきものとすることはできない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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