結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2000−11475(T2000−11475/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「WWW.PRIMEBROKER.COM」の文字よりなり(標準文字による商標)、平成10年7月31日(パリ条約による優先権主張 1998年2月3日 アメリカ合衆国)に登録出願、指定役務については、当審において平成14年10月4日付け手続補正書により、第36類「コンピューターネットワークを介しオンラインを利用しておこなう投資ポートフォリオの管理・情報の提供」と補正されたものである。
原査定は、「本願の指定役務は、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められず、また、その内容及び範囲が把握できないことから、政令で定める商品及び役務の区分に従って役務を指定したものと認めることもできない。したがって、本願は、商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備しない。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願の指定役務については、前記1のとおり補正された結果、その内容及び範囲が明確になり、政令で定める商品及び役務の区分に従ったものになったと認められる。
その結果、本願は、商標法第6条第1項及び第2項に規定する要件を具備するものとなった。
したがって、原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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