結論テキスト
その余の指定商品についての審判請求は成り立たない。
審判費用は、被請求人の負担とする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 無効2001−35417(T2001−35417/J3) |
|---|---|
| 審判種別 | 無効 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
本件登録第3316703号商標(以下「本件商標」という。)は、平成6年6月8日登録出願、商標の構成を「PRO」の欧文字とその上段に「プロ」のルビ風に表した片仮名文字とし、指定商品を第9類「オゾン発生器,電解槽,消火器,消火栓,消火ホース用ノズル,金銭登録機,硬貨の計数用又は選別用の機械,作業記録機,写真複写機,製図用又は図案用の機械器具,タイムスタンプ,電気計算機,パンチカードシステム機械,票数計算機,ビリングマシン,郵便切手のはり付けチェック装置,計算尺」として、平成9年5月30日に商標権の設定の登録がされたものである。なお、指定商品については、一部放棄を原因とする商標権の登録の一部抹消登録が平成13年12月19日にされて、その指定商品中「計算尺」の登録が抹消されている。
請求人が本件商標の登録の無効理由に引用する登録第875331号商標(以下「引用商標」という。)は、昭和42年11月29日登録出願、商標の構成を「プロ」の片仮名文字とし、指定商品を第25類「文房具類」として、昭和45年10月9日に商標権の設定の登録がされたものであり、3回に亙り商標権の存続期間の更新登録がされ現に存続している。
請求人は、「本件商標の登録を無効とする、審判費用は被請求人の負担とする。」との審決を求め、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として、甲第1号証ないし同第8号証を提出した。
〈請求の理由〉
本件商標は、「PRO」と横書した欧文字の上辺に片仮名で「プロ」とルビを振ってなるので、この文字より「プロ」の称呼が生ずること明らかであるところ、引用商標からも、「プロ」の称呼が生ずるものであり、相互に称呼を一にし、商標の構成を類似とするものである。
また、本件商標の指定商品は、その中に「計算尺」を含むものであるところ、引用商標の指定商品は、旧第25類「文房具類」であって、この中に「計算尺」が含まれていることは、昭和34年法における商標法施行規則の別表に徴して明らかである。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するものであるから、同法第46条の規定によって、その商標登録は無効とされるべきものである。
なお、請求人は、平成12年10月11日付けを以て、商標「PRO」及び「プロ」について指定商品を第16類「紙類,文房具類」とする商標登録の出願(商願2000一110747号及び同110748号)を行ったが、平成13年7月26日付を以て、その何れについても、本件商標等の存在を理由に商標法第4条第1項第11号の拒絶理由通知を受けており、本件商標登録を無効とすべき審判を請求するについて重大な利害関係を有するものである。
被請求人は、「本件審判の請求は成り立たない、審判費用は請求人の負担とする。」との審決を求めると答弁し、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として、乙第1号証及び同第2号証を提出した。
〈答弁の理由〉
本件商標がその商標登録出願の日前の商標登録出願に係る引用商標と類似するものであり、本件商標の指定商品中の「計算尺」が引用商標の指定商品「文房具類」に包含されることについては、請求人主張のとおりである。
したがって、本件商標は、これを「計算尺」について使用するときは、商標法第4条第1項第11号に該当し、同法第46条に規定する商標登録無効の原因を有するものと認めざるを得ない。
しかし、本件商標の指定商品中の「計算尺」以外の商品は、引用商標の指定商品には包含されない非類似の商品であり、商標法第4条第1項第11号に該当するとしてこれを無効とすることはできないものであるから、この点に関する主張は、その前提を欠き不適法なものであり、商標法第56条において準用する特許法第135条の規定により却下されるべきものである。
なお、被請求人は、「計算尺」について、本件商標の使用実績及び使用予定のいずれもないので、「計算尺」に係る「商標権の一部放棄書」を添付の上「商標権の一部抹消登録申請書」を本答弁書と同時に提出した。
本件商標と引用商標は、それぞれ前記のとおりの構成からなるものであるから、いずれも「プロ」の称呼及び「専門家、スポーツの職業選手」等の観念を生ずるものである。
してみれば、両商標は、上記の称呼及び観念を共通にする類似の商標と認められるものであり、かつ、本件商標の指定商品中には、その登録査定時に、引用商標の指定商品と同一又は類似する「計算尺」を包含していたものである。
したがって、本件商標は、その指定商品中の「計算尺」について、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものであるから、同法第46条第1項第1号により、「計算尺」についての登録を無効とすべきである。
しかしながら、本件商標の指定商品中の「計算尺」以外の指定商品については、引用商標に係る商品と同一又は類似する関係にある商品とは認められないから、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものではなくこの限りにおいては、その登録を無効とすることはできない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。