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結論

勝訴(請求認容)

商標「KUMIKYOKU−SiS」の結合商標の称呼判断(第4条第1項第11号|審判不服2000−7638(T2000−7638/J1))

審判番号
不服2000−7638(T2000−7638/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「KUMIKYOKU−SiS」
争点(論点)
結合商標の称呼判断
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2000−7638(T2000−7638/J1)・不服)は、本件商標「KUMIKYOKU−SiS」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「結合商標の称呼判断」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「KUMIKYOKU−SiS」の文字を標準文字で表してなり、第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を指定商品として、平成11年2月4日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第563611号商標は、商標登録原簿の記載によれば、平成12年12月20日存続期間満了により消滅しているものである。

同じく、登録第1861126号商標は、「SIS」及び「シス」の文字を二段に横書きしてなり、昭和58年11月16日登録出願、第21類「バンド類、頭飾品、造花、化粧用具(但し、洗面用具入れを除く)」を指定商品として同61年5月30日に設定登録、その後、平成9年4月25日に存続期間更新の登録がされ、現に有効に存続しているものである。

同じく、登録第1888035号商標は、「シス」の文字を横書きしてなり、昭和59年3月31日登録出願、第17類「被服、布製身回品、寝具類」を指定商品として同61年9月29日に設定登録、その後、平成9年3月11日に存続期間更新の登録がされ、現に有効に存続しているものである。

同じく、登録第2377426号商標は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、平成1年2月4日登録出願、第24類「運動具、その他本類に属する商品」を指定商品として同4年2月28日に設定登録、その後、同13年10月2日に存続期間更新の登録、同13年10月17日に指定商品を「第28類 おもちゃ,人形,囲碁用具,将棋用具,さいころ,すごろく,ダイスカップ,ダイヤモンドゲーム,チェス用具,チェッカー用具,手品用具,ドミノ用具,マージャン用具,遊戯用器具,ビリヤード用具,運動用具,釣り具」とする指定商品の書換登録がされ、現に有効に存続しているものである。

同じく、登録第2720870号商標は、別掲(2)のとおりの構成よりなり、平成3年8月28日登録出願、第17類「被服、布製身回品、寝具類」を指定商品として平成9年4月25日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。(以下、現に有効に存続しているもの4件をまとめて「引用各商標」という。)

3 当審の判断

本願商標は、「KUMIKYOKU−SiS」の文字よりなるところ、構成各文字は同書同大で外観上まとまりよく一体に表現されていて、しかも、全体から生ずる「クミキョクシス」の称呼も格別冗長なものとも言えず、よどみなく一連に称呼できるものである。そして、構成中の「−」(ハイフン)が、その前後の語をそれぞれ独立して認識させる場合があるとしても、かかる構成においては、構成中の「SiS」の文字のみを独立して看取しなければならない特段の事情も存しないことから、むしろ構成全体をもって一体不可分のものと認識し把握されるとみるのが自然である。

そうすると、本願商標は、その構成文字全体に相応して、「クミキョクシス」の称呼のみを生ずるものと判断するのが相当である。

一方、引用各商標は、それぞれの構成各文字に相応して「シス」の称呼を生ずるものである。

したがって、本願商標より、「シス」の称呼をも生ずるとし、そのうえで、本願商標と引用各商標が称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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