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結論

勝訴(請求認容)

第3条第1項第3号「「スリーディチャンネル」の識別力」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2001−4562(T2001−4562/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2001−4562(T2001−4562/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
「スリーディチャンネル」の識別力
適用条文
第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2001−4562(T2001−4562/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「「スリーディチャンネル」の識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「スリーディチャンネル」の文字(標準文字)を書してなり、第38類に属する願書に記載のとおりの役務を指定役務として平成11年11月15日に登録出願され、その後、指定役務については、平成12年12月27日付け手続補正書をもって、第38類「テレビジョン放送,インターネットによる映像及びそれに伴う音声その他の音響を送る放送」と補正されたものである。

2 原査定における拒絶の理由

原査定は「本願商標は、『スリーディチャンネル』の文字を普通に用いられる方法をもって書してなるところ、昨今、立体カメラを使って撮影した映像を高画質デジタルテレビ受信機に送り専用のメガネで見ると画像が飛び出して見える装置や、自宅のパソコンの5インチベイに取り付けるだけで3Dサウンドが聞くことができDVDを楽しむ装置、立体映像・音響に変換する装置等々が存していることからすれば、本願商標は、その指定役務との関係からみると、全体として「3D(スリーディ)映像・音響番組」の意味合いを認識させるから、これに接する者をしてその役務によって提供される内容が「3D(スリーディ)映像・音響専用テレビ番組の放送,インターネットによる3D(スリーディ)影像及びそれに伴う3D(スリーディ)音声その他の3D(スリーディ)音響を送る放送」であるといったことを理解させるに止まり、単に役務の質を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである

3 当審の判断

本願商標は、「スリーディチャンネル」の文字よりなるところ、「スリーディ」は、「三次元の、立体的な」の意味を有する「3D(three−dimensional)」の語(大辞林第二版)の読みを表したものと認識され、「チャンネル」は「無線通信、テレビジョンなどで、伝送のための周波数帯、テレビジョンの周波数帯を選択するためのボタンやつまみ」の意味を有する語(大辞林第二版)であることから、これより「立体的な映像若しくは音響等を伝送するための周波数帯」との意味合いを看取させる場合があるとしても、本願の指定役務との関係において、その役務の質を直接的、具体的に表しているものとは認めがたい。

また、当審において調査したが、該文字が本願指定役務に関し、その役務の質を表示するものとして取引上普通に使用されている事実は発見できなかった。

してみれば、本願商標は、一種の造語とみるのが相当であって、これを指定役務について使用しても、自他役務の識別標識としての機能を果たし得るものといえるから、商標法第3条第1項第3号に該当するとした原査定は、妥当でなく取り消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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