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Trademark Appeal Case

要部抽出と称呼の類似性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年審判第6863号
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「食卓のカレー」の文字を横書きしてなり、第29類「食肉,食用魚介類(生きているものを除く。),肉製品,加工水産物,豆,加工野菜及び加工果実,卵,加工卵,乳製品,食用油脂,カレー・シチュー又はスープのもと,なめ物,お茶漬けのり,ふりかけ,油揚げ,凍り豆腐,こんにゃく,豆乳,豆腐,納豆,食用たくぱく」を指定商品として、平成9年6月5日に登録出願されたものである。

2 原査定の理由

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2579579号商標(以下「引用商標」という。)は、「おいしい食卓」の文字を横書きしてなり、平成3年2月1日登録出願、第32類「食肉、卵、食用水産物、野菜、果実、加工食料品(他の類に属するものを除く)」を指定商品として、同5年9月30日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

(1)本願商標

本願商標は、前記したとおり、「食卓のカレー」の文字を横書きしてなるものであるところ、該文字は、同一の書体をもって同一の大きさ、同一の間隔で書されているばかりでなく、全体として「食卓に上がるカレー料理」なる意味合いを想起させるものといえる。また、本願商標を構成する文字全体から生ずると認められる「ショクタクノカレー」の称呼は、冗長というほどのものではなく、淀みなく称呼し得るものである。

してみると、本願商標は、これを構成する「食卓のカレー」の文字全体の不可分一体性は強いものというべきであるから、これを「食卓(の)」と「カレー」とに分離して、「食卓(の)」の文字部分のみを抽出して、称呼、観念するものとはみられないところである。

そうであるとすれば、本願商標は、その構成文字に相応して「ショクタクノカレー」の一連の称呼のみを生ずるものであって、「食卓に上がるカレー料理」の観念を生ずるものといわなければならない。

(2)引用商標

引用商標は、前記したとおり、「おいしい食卓」の文字を書してなるものであるところ、該文字は、同一の書体をもって同一の大きさ、同一の間隔で書されているばかりでなく、全体として「食卓に上がるおいしい食事」なる意味合いを想起させるものといえる。また、引用商標を構成する文字全体から生ずると認められる「オイシイショクタク」の称呼は、冗長というほどのものではなく、淀みなく称呼し得るものである。

してみると、引用商標は、本願商標と同様に、これを構成する「おいしい食卓」の文字全体の不可分一体性は強いものというべきであるから、これを「おいしい」と「食卓」とに分離して、「食卓」の文字部分のみを抽出して、称呼、観念するものとはみられない。

そうであるとすれば、引用商標は、その構成文字に相応して「オイシイショクタク」の一連の称呼のみを生ずるものであって、「食卓に上がるおいしい食事」の観念を生ずるものといわなければならない。

(3)本願商標と引用商標との対比

本願商標より生ずる「ショクタクノカレー」と引用商標より生ずる「オイシイショクタク」の称呼は、「ノカレー」の音及び「オイシイ」の音の顕著な差異を有するものであるから、それぞれを一連に称呼した場合においても、明瞭に聴別し得るものである。

また、本願商標と引用商標とは、それぞれ前記した観念を生ずるものであるから、観念上相紛れるおそれはないものである。

さらに、両商標は、前記したそれぞれの構成よりみて外観上明らかに区別し得るものである。

してみれば、本願商標と引用商標とは、称呼、観念及び外観のいずれの点においても非類似の商標というべきものである。

(4)以上のとおりであるから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消を免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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