結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2000−9295(T2000−9295/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「トーテツタッチジョイント」の片仮名文字を標準文字で書してなり、第6類の願書に記載の商品を指定商品として、平成9年11月20日登録出願、指定商品については、当審において平成12年6月22日付の手続補正書をもって「異形棒鋼継手」と補正されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2497470号商標(以下「引用商標」という。)は、「トーテツ」の片仮名文字を横書きしてなり、平成2年3月1日登録出願、第7類「建築又は構築専用材料、セメント、木材、石材、ガラス」を指定商品として、平成5年1月29日設定登録され、その後に請求された無効審判により、その指定商品中「リノリューム製建築専用材料、プラスチックス製建築専用材料、合成建築専用材料、アスファルトおよびアスファルト製建築または構築専用材料、その他の建築または構築専用材料、セメント」についての登録は無効とされたものである。
本願商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、補正後の指定商品との関係からすればその構成中「ジョイント」の文字部分は、「継ぎ手」を容易に理解、認識するから、自他商品の識別機能を有する部分は「トーテツタッチ」の文字部分であり、該文字部分に相応し「トーテツタッチ」の称呼をも生ずるとするのが相当である。
他方、引用商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、その構成文字より「トーテツ」の称呼を生ずること明らかである。
そこで、本願商標と引用商標の称呼とを比較するに、両者は「トーテツ」の音を共通にするものの、これに続く「タッチ」の音の有無という音構成上の明らかな差異を有するから、両者をそれぞれ称呼するときには十分に聴別し得るものである。
したがって、本願商標と引用商標が称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は取り消しを免れない。
その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。