結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2002−9251(T2002−9251/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「blue bleu bleue」の欧文字を標準文字により表してなり、第18類「愛玩動物用の靴・首輪・胴着・胴輪・バンダナ・引き紐・引き綱・引き具,その他の愛玩動物用被服」を指定商品として、平成13年2月13日に登録出願されたものである。
原査定において、「本願商標は、青色の色彩表示と認められる『blue』の文字を強調して『blue bleu bleue』と普通に使用される方法で書してなるものであるから、これを本願指定商品中ブルー色の商品に使用しても、ブルー色を強調した商品であると認識させるにすぎず、単に商品の品質、色彩を表示するに止まるものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、「blue bleu bleue」の文字よりなるところ、冒頭の「blue」の文字が「青色」を意味する親しまれた英語であるとしても、また、その後に続く「bleu」及び「bleue」の文字が「青色」を意味するフランス語の男性形容詞及び女性形容詞であるとしても、我が国におけるフランス語の普及度からして、「bleu」及び「bleue」の文字が、直ちに「青色」を意味するフランス語であると把握され、かつ、特定の商品の品質(色彩)を具体的に表示するものとして理解されるものとはいい難いところである。
そして、各語を一連に羅列表示した本願商標の構成態様からは、青色を強調した商品であることを認識させるとする格別の事情も見出せないものであるから、むしろ、構成全体をもって特定の意味合いを生じない、一体不可分の造語を表した商標とみるのが自然である。
そうすると、本願商標をその指定商品について使用しても、単に商品の品質、色彩を表示したものとはいえず、自他商品を識別する標識としての機能を十分に果たし得るものということができ、かつ、これを指定商品中のいずれの商品について使用しても、その品質について誤認を生じさせるおそれもないといわなければならない。
したがって、本願商標が、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとした原査定は妥当でなく、取り消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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