結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2000−7640(T2000−7640/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「KUMIKYOKU−SiS」の文字を標準文字で表してなり、第18類「皮革,かばん類,袋物,携帯用化粧道具入れ,かばん金具,がま口口金,傘,ステッキ,つえ,つえ金具,つえの柄,乗馬用具,愛玩動物用被服類」を指定商品として、平成11年2月4日に登録出願されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第563611号商標は、商標登録原簿の記載によれば、平成12年12月20日存続期間満了により消滅しているものである。
同じく、登録第1024675号商標は、「CYS」の文字を横書きしてなり、昭和45年10月13日登録出願、第13類「手動利器、手動工具、金具」を指定商品として、同48年8月2日に設定登録、その後、同58年9月19日及び平成6年1月28日に存続期間更新の登録がされ、現に有効に存続しているものである。
同じく、登録第1039931号商標は、「CYS」の文字を横書きしてなり、昭和45年10月13日登録出願、第18類「ひも、綱類、網類、包装用容器」を指定商品として、同48年10月25日に設定登録、その後、同59年8月23日及び平成6年2月24日に存続期間更新の登録がされ、現に有効に存続しているものである。
同じく、登録第1464398号商標は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、昭和51年1月24日登録出願、第13類「手動利器、手動工具、金具(他の類に属するものを除く)」を指定商品として同56年6月30日に設定登録、その後、平成3年9月27日及び同13年2月20日に存続期間更新の登録がされ、同13年4月11日に指定商品を、第6類「金属製金具,かな床,はちの巣」、第11類「水道蛇口用座金,水道蛇口用ワッシャー」及び第20類「カーテン金具,金属代用のプラスチック製締め金具,くぎ・くさび・ナット・ねじくぎ・びょう・ボルト・リベット及びキャスター(金属製のものを除く。),座金及びワッシャー(金属製・ゴム製又はバルカンファイバー製のものを除く。),錠(電気式又は金属製のものを除く。)」とする指定商品の書換登録がされ、現に有効に存続しているものである。
同じく、登録第1861126号商標は、「SIS」及び「シス」の文字を二段に横書きしてなり、昭和58年11月16日登録出願、第21類「バンド類、頭飾品、造花、化粧用具(但し、洗面用具入れを除く)」を指定商品として同61年5月30日に設定登録、その後、平成9年4月25日に存続期間更新の登録がされ、現に有効に存続しているものである。
同じく、登録第4261848号商標は、別掲(2)のとおりの構成よりなり、平成9年6月16日登録出願、第16類「紙類,紙製包装用容器,家庭用食品包装フィルム,紙製ごみ収集用袋,プラスチック製ごみ収集用袋,衛生手ふき,紙製タオル,紙製テーブルナプキン,紙製手ふき,紙製ハンカチ,型紙,裁縫用チャコ,紙製テーブルクロス,紙製ブラインド,紙製のぼり,紙製旗,紙製幼児用おしめ,荷札,印刷物,書画,写真,写真立て,かるた,歌がるた,トランプ,花札,装飾塗工用ブラシ,封ろう,観賞魚用水槽及びその附属品」を指定商品として同11年4月16日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。(以下、現に有効に存続しているもの5件をまとめて「引用各商標」という。)
本願商標は、「KUMIKYOKU−SiS」の文字よりなるところ、構成各文字は同書同大で外観上まとまりよく一体に表現されていて、しかも、全体から生ずる「クミキョクシス」の称呼も格別冗長なものとも言えず、よどみなく一連に称呼できるものである。そして、構成中の「−」(ハイフン)が、その前後の語をそれぞれ独立して認識させる場合があるとしても、かかる構成においては、構成中の「SiS」の文字のみを独立して看取しなければならない特段の事情も存しないことから、むしろ構成全体をもって一体不可分のものと認識し把握されるとみるのが自然である。
そうすると、本願商標は、その構成文字全体に相応して、「クミキョクシス」の称呼のみを生ずるものと判断するのが相当である。
したがって、本願商標より、「シス」の称呼をも生ずるとし、そのうえで、本願商標と引用各商標が称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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