1 本願商標
本願商標は、「ウェザープロテクション」の文字を書してなり(標準文字による商標)、第36類「生命保険契約の締結の媒介,生命保険の引受け,損害保険契約の締結の代理,損害保険に係る損害の査定,損害保険の引受け,保険料率の算出,損害保険についての相談,保険情報の提供」を指定役務として、平成11年5月13日に登録出願されたものである。
2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、“天気、気象”等の意味を有する英語(weather)の読みである『ウェザー』の文字と“保険保護、保障”等の意味を有する英語(protection)の読みである『プロテクション』の文字を『ウェザープロテクション』と標準文字にて書してなるものであるところ、本願指定役務との関係においては、全体として『気象保険』との意味合いを認識させるものであると認める。してみると、本願指定役務中には『気象による損害に関する保険契約の締結の代理,気象による損害に関する保険に係る損害の査定,気象による損害に関する保険の引き受け,気象による損害に関する保険料率の算出,気象による損害に関する保険についての相談,気象による損害に関する保険情報の提供』が含まれるから、この商標を本願指定役務に使用するときは、上記意味合いを認識させるにとどまり、単に役務の質、提供の方法を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記役務以外の役務に使用するときは、役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
本願商標は、「ウェザープロテクション」の文字よりなるところ、該構成文字よりは、直ちに原審説示の如き意味合いを看取し得るものとはいい難く、また、特定の役務の質等を具体的に表示したものとはいえないから、むしろ構成全体をもって一体不可分の一種の造語として認識、把握されるとみるのが相当である。
さらに、当審において調査するも、該構成文字が本願指定役務の質等を表示するものとして、その指定役務を取り扱う業界において取引上普通に使用されている事実も見出し得ない。
してみれば、本願商標をその指定役務について使用しても、自他役務の識別標識としての機能を果たし得るものであり、かつ、いずれの役務に使用しても役務の質について誤認を生ずるおそれもないものといわなければならない。
したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。