結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2002−3259(T2002−3259/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第25類「被服」を指定商品として、平成13年1月26日に登録出願されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2104169号商標(以下、「引用商標」という。)は、「FAN」の文字を横書きしてなり、昭和61年8月12日に登録出願、第17類「被服、布製身回品、寝具類」を指定商品として、同63年12月19日に設定登録され、その後、平成11年1月19日に存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。
本願商標は、別掲のとおり、図形及び文字からなるものであるところ、その構成中の文字部分は全体として外観上まとまりよく一体的に構成され、観念上も特に軽重の差を見いだすことはできないものである。
また、これより生ずると認められる「ファンネット」の称呼も格別冗長というべきものでなく、よどみなく一連に称呼し得るものである。
そうとすれば、本願商標はその構成文字に相応して「ファンネット」の称呼のみを生じるものと認められる。
したがって、本願商標より「ファン」の称呼をも生ずるとし、そのうえで、本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当なものではなく、取り消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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