Trademark Appeal Case
同一商標と指定商品の類否
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 平成10年審判第2510号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、「PROGRESS」の欧文字を横書きしてなり、第7類「繊維機械器具,コンピューターで遠隔操作するパジング機,コンピューターで遠隔操作するパジング機用キャリッジ,コンピューターで遠隔操作する、織物・皮革・合成繊維・プラスチックス等の生地拡布機」を指定商品とし、1993年1月26日フランス共和国においてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して、平成5年7月26日に登録出願されたものである。
2 引用商標
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2660382号商標(以下「引用商標」という。)は、「PROGRESS」の欧文字を横書きしてなり、第9類「真空掃除機及びその部品及び附属品、その他本類に属する商品」を指定商品として、昭和63年12月8日に登録出願、平成6年5月31日に設定登録されたものである。
3 当審の判断
本願商標と引用商標との類否について判断するに、両商標は、いずれも「PROGRESS」の欧文字を横書きしてなるものであるから、外観上相紛らわしいばかりでなく、その称呼「プログレス」においても共通にするものである。
したがって、本願商標と引用商標とは、その外観及び称呼において類似する商標であって、かつ、本願商標の指定商品は引用商標の指定商品中に包含されると認められるから、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当し、登録することができない。
なお、請求人は、審尋書に対する回答書(平成11年6月16日付け)において、引用商標の商標権者と譲渡交渉を継続中であると述べているが、その後相当の期間を経過するも、未だ何等の手続もなされていないから、上記のとおり判断した。
よって、結論のとおり審決する。
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