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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第11号「同一商標と指定商品の類否」の商標審決・判断理由(審判番号:平成10年審判第2510号|請求不成立)

審判番号
平成10年審判第2510号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「PROGRESS」
争点(論点)
同一商標と指定商品の類否
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判平成10年審判第2510号・不服)は、本件商標と引用商標「PROGRESS」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「同一商標と指定商品の類否」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「PROGRESS」の欧文字を横書きしてなり、第7類「繊維機械器具,コンピューターで遠隔操作するパジング機,コンピューターで遠隔操作するパジング機用キャリッジ,コンピューターで遠隔操作する、織物・皮革・合成繊維・プラスチックス等の生地拡布機」を指定商品とし、1993年1月26日フランス共和国においてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して、平成5年7月26日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2660382号商標(以下「引用商標」という。)は、「PROGRESS」の欧文字を横書きしてなり、第9類「真空掃除機及びその部品及び附属品、その他本類に属する商品」を指定商品として、昭和63年12月8日に登録出願、平成6年5月31日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標と引用商標との類否について判断するに、両商標は、いずれも「PROGRESS」の欧文字を横書きしてなるものであるから、外観上相紛らわしいばかりでなく、その称呼「プログレス」においても共通にするものである。

したがって、本願商標と引用商標とは、その外観及び称呼において類似する商標であって、かつ、本願商標の指定商品は引用商標の指定商品中に包含されると認められるから、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当し、登録することができない。

なお、請求人は、審尋書に対する回答書(平成11年6月16日付け)において、引用商標の商標権者と譲渡交渉を継続中であると述べているが、その後相当の期間を経過するも、未だ何等の手続もなされていないから、上記のとおり判断した。

よって、結論のとおり審決する。

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