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Trademark Appeal Case

称呼類似と商標の類否

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成10年審判第699号
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲に表示したとおりの構成よりなり、第16類「文房具類」を指定商品として、平成6年1月28日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第1586339号商標(以下「引用商標」という。)は、「フィラ」の片仮名文字を横書きしてなり、昭和53年3月1日に登録出願、第25類「紙類、文房具類」を指定商品として、昭和58年5月26日に設定登録され、その後、平成5年7月29日に商標権存続期間の更新登録がなされているものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲に示すとおりの構成よりなるところ、図形部分と文字部分とを常に一体のものとして把握すべき特別の事情は認められないから、それぞれ独立して自他商品識別標識としての機能を果たし得るものである。

そうとすると、本願商標は、ややデザイン化した「FILa」の文字部分に相応して、「フィラ」の称呼を生ずるものと認められる。

他方、引用商標は、「フィラ」の文字よりなるものであるから、これより「フィラ」の称呼を生ずること明らかである。

したがって、 本願商標と引用商標とは、「フィラ」の称呼を同じくする類似の商標であり、かつ、その指定商品も同一又は類似にするものであるから、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当し、登録することができない。

なお、請求人は、審尋書に対する回答書(平成11年6月15日付け)において、引用商標の商標権者と譲渡交渉を開始するか、譲渡交渉が不成立の場合は引用商標に対して不使用取消審判を請求する旨述べているが、その後相当の期間を経過するも、未だ何等の手続もなされた事実がないから、上記のとおり判断した。

よって、結論のとおり審決する。

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