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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第16号・第3条第1項第3号「幾何学の品質表示性」の商標審決・判断理由(審判番号:平成10年審判第8020号|請求不成立)

審判番号
平成10年審判第8020号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
幾何学の品質表示性
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判平成10年審判第8020号・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「幾何学の品質表示性」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

この出願に係る商標(以下「本願商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、第16類に属する願書記載のとおりの商品を指定して、平成8年3月22日に登録出願、その後、指定商品については、平成10年12月28日付手続補正書により、「幾何学模様を付したシール及びステッカー」とする補正がされたものである。

2 原査定における拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、『幾何学』の文字を書してなるものであるから、これを本願指定商品『文房具類(「昆虫採集用具」を除く。)』中例えば『定規、分度器』等幾何学学習用商品に使用するときは、単に商品の品質を表示するに過ぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、「幾何学」の文字を横書きしてなるところ、「幾何学」は、「数学の一部門。物の形、大きさ、位置、その他一般に空間に関する性質を研究する学問」を意味するものである。

また、方形、三角形、菱形、多角形、円形などの幾何図形を組み合わせた模様を「幾何学模様」と称することはよく知られている。

そして、上記のとおり補正された本願の指定商品との関係をみると、商品「シール」には一般的に様々な絵柄、模様が付されており、商品カタログ等においては、取扱いのシールがどのような絵柄、模様であるかを表示しているのが実状である。このことは、請求人の提出に係る甲第1号証のカタログの写しからも明らかであり、魚模様のシールには「魚」の文字、花模様のシールには「花」の文字、幾何学模様のシールには「幾何学」の文字が使用されていることが認められる。

そうとすれば、本願商標をその指定商品である「幾何学模様を付したシール及びステッカー」に使用した場合、これに接する取引者、需要者は、上記実状からして、学問としての「幾何学」とは別にこれを幾何学模様の意味合いと認識し、その商品が「幾何学模様を付したもの」であること、すなわち商品の品質を表示するものと理解し、自他商品の識別標識としての商標として認識することができないものといわざるを得ない。

したがって、本願商標は商標法第3条第1項第3号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は妥当であって、取り消すことはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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