Trademark Appeal Case
称呼の類似性と商標の類否
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 平成11年審判第10171号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、「HABANERA」の欧文字を書してなり、第30類「コーヒー及びココア,コーヒー豆,菓子及びパン」を指定商品として、平成7年4月28日に登録出願されたものである。
2 原査定の引用商標
原査定において、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するものであるとして、その出願の拒絶に引用した登録第2463763号商標(以下「引用商標1」という。)は、「ハバネラ」の片仮名文字と「HAVANERA」の欧文字を二段に書してなり、平成2年3月13日登録出願、第29類「清涼飲料、その他本類に属する商品」を指定商品として、平成4年10月30日に設定登録がなされているものである。同じく、登録第2614748号商標(以下「引用商標2」という。)は、「ハバネラ」の片仮名文字を書してなり、平成3年4月19日登録出願、第30類「菓子、パン」を指定商品として、平成6年1月31日に設定登録がなされているものである。(以下これらを一括していうときは「引用商標」という。)
3 請求人の主張
請求人は、引用商標の商標権者と譲渡交渉を行っている旨主張している。
4 当審の判断
本願商標は、「HABANERA」の欧文字を書してなるものであるから、その構成文字に相応して「ハバネラ」の称呼及び「キューバのダンス又はその曲」の観念を生ずるものである。
これに対し、引用商標1は、「ハバネラ」の片仮名文字と「HAVANERA」の欧文字を二段に書してなり、また、引用商標2は「ハバネラ」の片仮名文字を書してなるものであるから、その構成文字に相応して、それぞれ「ハバネラ」の称呼を生じ、造語よりなるものである。
してみれば、本願商標と引用商標とは「ハバネラ」の称呼を共通にし、外観において相違し、観念において比較することはできないが、称呼において互いに紛らわしい類似の商標であって、かつ、その指定商品も同一又は類似するものである。
したがって、本願商標は商標法第4条第1項第11号に該当するものであるから、本願を拒絶した原査定は、取り消すべき理由がない。
なお、請求人は、引用商標について譲渡交渉中であるとして本件の審理につき暫時猶予を求めているが、相当の期間(審判請求から3年、審査における同趣旨の意見書から5年)を経過した現在に至るも、当該手続きが遅れていることについて請求人において何ら釈明するところもない。そして、本願商標と引用商標が、類似するものであることは、前記のとおりであるから、請求人の答弁を待つまでもなく、審理を行うこととした。
よって、結論のとおり審決する。
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