Trademark Appeal Case
称呼類似と要部抽出
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 平成11年審判第8780号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、「Hanky Panky」の文字を筆記体をもって書してなり、第25類「洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,寝巻き類,下着,水泳着,水泳帽,和服,エプロン,えり巻き,靴下,ゲートル,毛皮製ストール,ショール,スカーフ,足袋,足袋カバー,手袋,布製幼児用おしめ,ネクタイ,ネッカチーフ,マフラー,耳覆い,ずきん,すげがさ,ナイトキャップ,ヘルメット,帽子,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,靴類(「靴合わせくぎ・靴くぎ・靴の引き手・靴びょう,靴保護金具」を除く。),靴合わせくぎ,靴くぎ,靴の引き手,靴びょう,靴保護金具,げた,草履類,運動用特殊衣服,運動用特殊靴(「乗馬靴」を除く。),乗馬靴」を指定商品として、平成7年10月6日に登録出願されたものである。
2 引用商標
原査定において、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとして引用した登録第4083710号商標(以下「引用商標」という。)は、「Hanky Panky Ltd.」の文字を筆記体をもって書してなり、平成5年8月6日登録出願され、第25類「洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,寝巻き類,下着,水泳着,水泳帽,和服,エプロン,えり巻き,靴下,ゲートル,毛皮製ストール,ショール,スカーフ,足袋,足袋カバー,手袋,布製幼児用おしめ,ネクタイ,ネッカチーフ,マフラー,耳覆い,ずきん,すげがさ,ナイトキャップ,ヘルメット,帽子,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,靴類(「靴合わせくぎ・靴くぎ・靴の引き手・靴びょう,靴保護金具」を除く。),靴合わせくぎ,靴くぎ,靴の引き手,靴びょう,靴保護金具,げた,草履類,運動用特殊衣服,運動用特殊靴(「乗馬靴」を除く。),乗馬靴」を指定商品として、同9年11月21日に設定登録がなされているものである。
3 当審の判断
本願商標は、「Hanky Panky」の文字よりなるものであり、該構成文字に相応して「ハンキーパンキー」の称呼が生ずるものである。
これに対して、引用商標は、「Hanky Panky Ltd.」の文字よりなるところ、構成中「Ltd.」の文字部分は、商号中の有限会社、株式会社を表す英語の「Lmited」の略形の文字(語)として使用されているから、自他商品の識別標識としての機能を認識させる部分は、前半の「Hanky Panky」の文字にあり、そして、標章にあって有限会社、株式会社を表す部分は、簡易迅速を旨とする商取引上では、寧ろ省略されて取引に資されているのが実情である。
しかして、引用商標に接する取引者、需要者は、これより生ずる全体の「ハンキーパンキーリミテッド」の称呼がやや冗長であることもあって、識別標識として印象深い「Hanky Panky」の文字に着目し、これより生ずる簡潔な「ハンキーパンキー」の称呼をもって取引に当たる場合も決して少なくないものと判断するを相当する。
してみれば、引用商標よりは「ハンキーパンキー」の称呼をも生ずるものである。
そうすると、本願商標と引用商標とは、外観、観念の点を考慮するとしても、なお、「ハンキーパンキー」の称呼を共通にする類似の商標と認められる。また、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品と同一または類似の商品に使用するものである。
したがって、本願商標と引用商標は、類似する商標であるから、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとして拒絶した原査定は、妥当であって、取り消すことはできない。
なお、請求人は審判請求書において引用商標について無効審判を請求準備中であるので、本件の審理についてしばらくの猶予が欲しい旨、申し出ている。
しかしながら、被請求人は、前記申し出にとどまるので、そこで、審判長は、本件に関し、平成13年4月11日付け審尋書をもって相当の期間を指定し、「無効審判の請求手続きは未だなされていないので、この間の事情を明らかにされたい」旨を内容とする通知を発した。
しかるに、請求人は、平成13年7月19日付け回答書をもって、さらにしばらくの間、本件審理を猶予を申し出た。しかし、請求人は前記回答してから、また審判請求から相当の期間が経過したにも拘わらず、未だ手続がなされておらず対応がない。
したがって、本件に関してはこれ以上審理を猶予する理由がないものと認め、本件の審理を進めた。
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