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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第11号「称呼の類似性と要部抽出」の商標審決・判断理由(審判番号:平成11年審判第4899号|請求不成立)

審判番号
平成11年審判第4899号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「ひたちの」
争点(論点)
称呼の類似性と要部抽出
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判平成11年審判第4899号・不服)は、本件商標と引用商標「ひたちの」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の類似性と要部抽出」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲に示すとおりの構成よりなり、第32類「ビール,清涼飲料,果実飲料,飲料用野菜ジュース,乳清飲料,ビール製造用ホップエキス」を指定商品として、平成9年3月7日に登録出願されたものであるが、指定商品については、平成10年12月25日付けの手続補正書により「ビール」とする補正がされたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、別掲に示すとおりの構成よりなり、昭和58年10月12日登録出願、第28類「日本酒、洋酒、ビール、果実酒、中国酒、薬味酒」を指定商品として、昭和60年9月27日に設定登録され、現に有効に存続している登録第1810981号商標(以下「引用商標」という。)を引用し、本願商標は商標法第4条第1項第11号に該当すると認定して、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲に示すとおり、中央に大きく描かれた黒塗り円図形内の梟の図形、該円図形の外周下部に書された「NEST BEER」の文字、及び該円図形の外周上部に書された「HITACHINO」の文字よりなるものであるところ、黒塗り円図形内に描かれた梟の図形部分、「HITACHINO」の文字部分及び「NEST BEER」の文字部分は、これらを常に一体不可分のものとして理解し、把握しなければならない特段の事情も認められないものであるから、図形部分、「HITACHINO」の文字部分、「NEST BEER」の文字部分は、それぞれ独立して自他商品の識別標識としての機能を果たすものというべきである。

そうすると、本願商標は、その構成中の「HITACHINO」の文字部分より単に「ヒタチノ」の称呼をも生ずるものと判断するのが相当である。

これに対し、引用商標は、別掲のとおり、「常陸野」の漢字を縦書きにし、その下部に「ひたちの」の平仮名文字を横書きしてなるものであるから、これらの構成文字に相応して「ヒタチノ」の称呼を生ずるものである。

してみれば、本願商標と引用商標は、「ヒタチノ」の称呼を共通にする類似の商標であり、かつ、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品中に包含されているものである。

なお、請求人は、「常陸野ネストビール」が登録第4198690号商標として登録されたので本願商標も登録されるべきであると主張しているが、本願商標と上記登録第4198690号商標とは、その構成態様において異なるばかりでなく、商標の類否の判断は、本願商標と引用商標とが類似することをもつて足りると解するのが相当であり、他の登録例によって左右されるものではないから、この請求人の主張は採用できない。

したがって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとして拒絶した原査定は、妥当であって取り消す理由はない。

よって、結論のとおり審決する。

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