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Trademark Appeal Case

記述的商標の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成10年審判第15813号
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「3Dバーチャルシアター」の文字を横書してなり、第41類「映画の上映・制作又は配給,娯楽施設の提供,コンピュータネットワークを介した教育情報の提供,コンピューターネットワークを介したゲーム・音楽・映画を含む娯楽情報の提供,コンピュータネットワークを介した教育情報の提供,コンピューターネットワークを介したゲーム・音楽・映画を含む娯楽の提供」を指定役務として、平成8年8月28日に登録出願されたものである。

2 原査定の理由

原査定は、「本願商標は、『立体の』の意の『threeーdimensional』の略『3D』の文字と、『仮想の』の意の『virtual』の表音『バーチャル』の文字と、『劇場』の意の『theater』の表音『シアター』の文字とを普通に連結した『3Dバーチャルシアター』の文字のみよりなるところ、これは『仮想の立体映画劇場』程度の意味合いを容易に看取させるに止まるものであるから、これを本願指定役務に使用するときには単に役務の質(内容)、提供の場所を表示するにすぎないものと認める。

したがって、この商標登録出願に係る商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定して、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおり「3Dバーチャルシアター」の文字を横書きしてなるところ、「3D」の文字の部分は、「3D映像(立体映像)」(映像を3次元的に再現する方式)の略語を表したものであり、また、「バーチャルシアター」の文字の部分は、「立体 GC アニメーションなどを利用して、さも実体験をしているかのように感じさせるエンタテイメント施設」の意味を有する語を表したものと認められる(「現代用語の基礎知識2002」、自由国民社発行、797頁、「3D映像(立体映像)」の項及び「アイマックス・シアター」の項、1472頁、「バーチャルシアター」の項参照)。

さらに、「3Dバーチャルシアター」の語は、立体映像を上映するバーチャルシアターの意味を有する語として広く使用されている実情がある(1997年5月22日毎日新聞、東京夕刊6頁、「情報クロスロード」アミューズランドの項参照)。

してみれば、本願商標をその指定役務に使用しても、これに接する取引者、需要者は、上記事情からして、単に役務の質(内容)を表示した語として理解するに止まるものと認められるから、本願商標は、自他商品識別標識としての機能を果たし得ないというべきである。

したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は妥当なものであって、取り消すことはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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