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Trademark Appeal Case

要部抽出と称呼・観念の類似性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年審判第15178号
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「NCバスケット」の文字(標準文字)を書してなり、第9類「電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品」を指定商品として、平成10年3月12日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用された登録第2537357号商標(以下「引用商標」という。)は、「BASKET」の欧文字を書してなり、昭和60年6月28日に登録出願され、平成5年5月31日に第11類「電気機械器具、電気通信機械器具、電子応用機械器具(医療機械器具に属するものを除く)電気材料」を指定商品として設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標と引用商標との類否について判断するに、本願商標は、その構成前記したとおり「NCバスケット」の文字を書してなるところ、「NC」と「バスケット」とは、文字の種類を異にしているため視覚上分離して看取し得るばかりでなく、これら各文字(語)を常に一体のものとして把握しなければならないような意味上の関連性は見出し難く、かつ、その証拠も見出せない。

しかして、構成前半の「NC」の文字部分は、「インターネット専用パソコンのネットワークコンピューター(NC)」の意味を有するものとして広く一般に知られている(「知恵蔵」、739頁、朝日新聞社2000年1月1日発行)ことから、本願商標の指定商品との関係では、当該商品の機能(機構)、用途を表示するにすぎないものである。

してみれば、本願商標の文字部分中自他商品識別標識としての機能を果たしているのは「バスケット」の文字部分にあるものと認められ、当該文字部分より「バスケット」の称呼及び「かご」等の観念(「広辞苑」第5版、株式会社岩波書店1998年11月11日発行)が生ずる。

他方、「BASKET」の文字を書してなる引用商標からは、「バスケット」の称呼及び「かご」等の観念が生ずることが明らかである。

そうとすれば、本願商標と引用商標とは「バスケット」の称呼及び「かご」等の観念を同じくする点で互いに相紛らわしく、両者はその出所について混同を生ずるおそれのある類似の商標というべきものである。

してみれば、本願商標と引用商標とは、外観において差異が認められるとしても、「かご」の観念を共通にし、「バスケット」の称呼を共通にする類似の商標であって、かつ、指定商品においても同一又は類似のものである。

したがって、本願商標を商標法第4項第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、妥当なものであって取り消すことはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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