Trademark Appeal Case
記述的商標の識別力
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 平成11年審判第19146号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、後掲のとおりの構成よりなり、第31類「飼料、飼料用たんぱく」を指定商品として、平成10年6月2日に登録出願されたものである。
2 原査定の拒絶の理由
原査定は、「本願商標は、『総合栄養食』の文字を取り囲むように五つの楕円を配し、線で結んだそれぞれの楕円内に『タンパク質』『ミネラル』『ビタミン』『脂肪』『センイ』の文字を表し、バランスのとれた総合栄養食であることを認識させるものであるから、これを本願指定商品に使用するときは、単に商品の品質を普通に用いられる方法で表示するにすぎない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」として、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
本願商標は、後掲のとおり、五個の横長楕円を正五角形の各角に配するごとくなり、更にこれを楕円状に連環した各楕円内に「タンパク質」を頂点とする右回りに、それぞれ「センイ」「脂肪」「ビタミン」「ミネラル」の各文字を配し、その中央に「総合栄養食」の文字を配してなるものであるところ、構成中の「タンパク質」「センイ」「脂肪」「ビタミン」「ミネラル」の各文字は、中央の「総合栄養食」の文字を補完的に定義づけているにすぎないものと認められ、また、曲線で表された図形部分は、ありふれた輪郭図形とのみ把握されるものであって、結局、本願商標は、看者をして、バランスのとれた総合栄養食であることを認識させる以上に自他商品識別機能を発揮する特に目を引くところが存しないものというべきである。
しかして、商標法第3条第1項は、旧法における商標の成立要件「特別顕著」を具体的に各号に例示列挙されたものであって、現行法においても、登録される商標には、取引に資されるべき、特に目を引く部分を備えていることを要件としていることは、同項第6号において、総括的に定められていることからも明らかである。
そして、本願商標は、上記意味内容を表す記述的にすぎないものであるから、これに接する取引者、需要者をして、これが直ちに商標であると理解され得ないものと認められ、これを本願指定商品について使用しても、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものというべきである。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当するものと認められ、これと同趣旨で本願商標を拒絶した原査定は、妥当であって、取り消すべきでない。
よって、結論のとおり審決する。
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