Trademark Appeal Case
称呼の類似性と要部抽出
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 不服2000−15593(T2000−15593/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、「ハンディピザ」の片仮名文字(標準文字による)を横書きしてなり、第30類「ピザ」を指定商品として、平成11年7月29日に登録出願されたものである。
2 原査定の引用商標
原査定において、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとして、拒絶の理由に引用した登録第4342078号商標(以下、「引用商標」という。)は、平成10年7月31日登録出願、「H A N D Y」の欧文字(標準文字による)を横書きしてなり、第30類「菓子及びパン,ウースターソース,ケチャップソース,しょうゆ,食酢,酢の素,そばつゆ,ドレッシング,ホワイトソース,マヨネーズソース,焼肉のたれ,角砂糖,果糖,氷砂糖,砂糖,麦芽糖,はちみつ,ぶどう糖,粉末あめ,水あめ,化学調味料,香辛料,アイスクリームのもと,シャーベットのもと,穀物の加工品,サンドイッチ,すし,ピザ,べんとう,ミートパイ,ラビオリ,即席菓子のもと,酒かす」を指定商品として、同11年12月10日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
3 当審の判断
本願商標は、「ハンディピザ」の文字を横書きしてなるところ、該構成中の「ピザ」の文字部分は、本願商標の指定商品であり、商品の普通名称と認められるから、本願商標は、自他商品の識別標識としての機能を果たさない「ピザ」の文字を省略して、前半の「ハンディ」の文字部分をもって、取引に当たる場合も決して少なくないものといわざるを得ず、これより、「ハンディ」の称呼を生ずるものと認められる。
他方、引用商標は、「H A N D Y」の文字を横書きしてなり、これよりは、該文字に相応して、「ハンディ」の称呼を生ずるものと認められる。
してみれば、本願商標と引用商標とは、外観において差異を有し、観念において異なるところがあるとしても、互いに生ずる「ハンディ」の共通の称呼において、全体として相紛れるおそれのある類似する商標であって、かつ、引用商標の指定商品には、本願商標の指定商品と同一又は類似の商品を含むものである。
したがって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、取り消すべき限りでない。
なお、請求人は、登録例を挙げて述べるところがあるが、それらは、本件と事案を異にし、採用することができない。
よって、結論のとおり審決する。
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