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Trademark Appeal Case

装飾的図柄の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2000−18777(T2000−18777/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第3類「せっけん類,香料類,化粧品,つけづめ,つけまつ毛,かつら装着用接着剤,つけまつ毛用接着剤,洗濯用でん粉のり,洗濯用ふのり,歯磨き,家庭用帯電防止剤,家庭用脱脂剤,さび除去剤,染み抜きベンジン,洗濯用柔軟剤,洗濯用漂白剤,つや出し剤,研磨紙,研磨布,研磨用砂,人造軽石,つや出し紙,つや出し布,靴クリーム,靴墨,塗料用剥離剤」を指定商品として、平成10年11月27日登録出願されたものである。

なお、出願人(請求人)は、パリ条約による優先権を主張しているが、優先権主張についての基礎となる出願は、立体商標として出願されたものであり、本件は立体商標ではないから、当該優先権の主張は認められないものである。

2原査定の拒絶の理由

原査定は、「この商標登録出願に係る商標は、縦長長方形を三分割して、それぞれにブルーの濃淡の色彩を施した構成よりなるが、このようなものは商品もしくは商品の包装の単なる装飾的図柄として使用されているものの類型の類と認められるので、このようなものを指定商品に使用しても、何ら自他商品の識別標識としての機能を有さず、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標であると認められる。したがって、この商標登録出願に係る商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、その構成別掲に示すとおり、縦長長方形を青色の濃淡の差をもって三分割してなるものであるところ、該図柄は、商品の容器等包装に普通に採択され、使用されている地模様ないし背景的図柄というべきものであって、格別に看者の注意を惹く特徴を有しないものであるから、全体として観察してみても、それ自体が単独で自他商品識別の機能を発揮し得るものとはいい難いものである。

してみれば、本願商標をその指定商品について使用しても、需要者が何人かの業務に係る商品であるかを認識することができない商標であると認められるとして、本願商標を商標法第3条第1項第6号に該当するとした原査定は、妥当であって、取り消す限りではない。

なお、請求人は、「他に類似のものを使用する者なく、本願出願人の使用する独自のデザインとして広く知られ、自他商品識別標識として機能している」旨主張するが、何らその証拠を提出していないものであり、本願商標は前記認定のとおり認識されるといえるから、請求人の主張は採用することができない。

よって、結論のとおり審決する。

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