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Trademark Appeal Case

資格取得適性診断の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2000−18802(T2000−18802/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「資格取得適性診断」の文字(標準文字)を書してなり、第41類「技芸・スポーツ又は知識の教授,動物の調教,植物の供覧,動物の供覧,図書及び記録の供覧,美術品の展示,庭園の供覧,洞窟の供覧,映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営,映画の上映・制作又は配給,演芸の上演,演劇の演出又は上演,音楽の演奏,放送番組の制作,ゴルフの興行の企画・運営又は開催,ボクシングの興行の企画・運営又は開催,野球の興行の企画・運営又は開催,サッカーの興行の企画・運営又は開催,競馬の企画・運営又は開催,競輪の企画・運営又は開催,競艇の企画・運営又は開催,小型自動車競走の企画・運営又は開催,当せん金付証票の発売,音響用又は映像用のスタジオの提供,運動施設の提供,娯楽施設の提供,興行場の座席の手配,映写機及びその付属品の貸与,映写フィルムの貸与,楽器の貸与,スキー用具の貸与,スキンダイビング用具の貸与,テレビジョン受信機の貸与,ラジオ受信機の貸与,図書の貸与,レコード又は録音済み磁気テープの貸与,録画済み磁気テープの貸与,おもちゃの貸与,遊園地用機械器具の貸与,遊戯用器具の貸与」を指定役務として、平成11年1月13日に登録出願されたものである。

2 原査定における拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、『資格取得適性診断』の文字を書してなるところ、種々の『資格』は、国家又は民間の実施する試験により認定されているところであるから、本願商標より、『国家又は民間が認定する資格取得のための適性診断』の意味を容易に認識させるものである。そうすると、本願商標を例えば『民間等の認定する資格取得のための試験の実施』の役務に使用した場合には、その役務の内容(質)を表示しているにすぎないものと認められる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記役務以外の役務に使用するときは、役務の内容(質)の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、「資格取得適性診断」の文字を書してなるところ、「資格」は「一定のことを行うために必要とされる条件や能力」(大辞林第二版)、「取得」は「自分の所有とすること。手に入れること。」(広辞苑第五版)、「適性」は「ある事に適している性質や能力。また、そのような素質・性格」(大辞林第二版)、「診断」は「物事を調べて欠陥がないかなどその状態を判断すること。」(大辞林第二版)を意味する語であり、本願商標からは、「資格を取得するに当たり、その適性があるかを診断する」の意味合いが容易に看取されるものといえる。

ところで、現在、我が国には、国家資格・公的資格・民間資格として2000以上の資格が存在している。長びく不況のもと、自己啓発やキャリア向上の手段として、資格を取得する者が多くなっており、各種専門学校、大学等が資格取得のための支援講座を開いている現状がある。また、資格を取得しようとする者は、数ある資格の中から、どのような資格取得に適性があるかを判断し取得に臨む必要があり、さらに、その資格を取るに値する適性があるか否かを検査した後でないと取得できない資格(競輪選手資格、競艇選手資格)や、資格試験を受験するために適性診断を受けなければならない資格(音楽療法士、ピアノ調律師)も存在する。

そして、資格取得に関するインターネット情報によると、例えば、(ア)「個人の成功への道しるべを手に入れよう。『資格適性診断』で、新しいキャリアプランに向けて目標設定ができます。『資格適性診断』とは、日本人の心理分析データに基づき、性格・指向・能力・価値観を分析し、その結果から、資格に対する適性度や指向度を算出し、総合的に『資格適性』を診断するもの」(http://www.e-tekisei.com./main_contents/sikaku_match.html)の記載があること、(イ)試験・資格を取った後、プロとして生活していくことのできるスポーツについての紹介「競艇選手・競輪選手等」(http://www.toshobunka.co.jp/common/shokugyo/sports.hyml)の記載があること、(ウ)「音楽療法士・ピアノ調律師の登竜門適性診断会・学科説明会開始、本試験受験希望者は『適性診断会・学科説明会』の参加が必要です。」とする江原音楽療法専門学校東京ピアノ調律アカデミーの紹介(http://www.ebara.ac.jp/p10.html)があること、(エ)「資格取得支援講座、各講座概要」として大学が講座を開講していること(http://www.dwc.doshisha.ac.jp/shikaku/03.html)(オ)「職業・資格に関する適性診断」この診断は、ネット上で150問程度の設問に回答していただくと、あなたの性格傾向や能力特性、適性のある職業ジャンルや挑戦すべき資格のジャンルなどが判定される、本格的な診断システムです。(http://ec.tac-school.co.jp/employment/tac_inf.html)とあることからも資格取得と適性診断の関係が十分裏付けられるところである。

そうすると、「資格取得適性診断」の文字よりなる本願商標を、その指定役務中「資格取得のための知識の教授」について使用するときは、これに接する取引者・需要者は、上記のような事情よりすれば、「資格取得のための適性診断を行うこと」すなわち役務の質・内容を表すものと理解するに止まり、自他役務を識別する標識としての商標とは認識し得ないものとみるのが相当であり、前記役務以外の「知識の教授」に使用する場合は、役務の質について誤認を生ずるおそれがあるものといわなければならない。

したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとした原査定は妥当なものであって、取り消すべき限りでない。

よって、結論のとおり審決する。

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