sokuhyo

Trademark Appeal Case

要部抽出と称呼・観念類似

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2000−20277(T2000−20277/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「梅本家」の文字と、その下段に、「壮健梅酒」の文字を、書き出し位置を一字分ずらして二段に書してなり、第33類「梅酒」を指定商品として、平成11年11月26日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4078628号商標は、「そうけん」の平仮名文字と、「爽健」の漢字を上下二段に書してなり、第33類「日本酒,洋酒,果実酒,中国酒,薬味酒」を指定商品として、平成8年1月12日に登録出願、同9年11月7日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、上記のとおり、「梅本家」と「壮健梅酒」の文字よりなるところ、その構成が、一字分ずらした上下二段書きであり、また、上段の文字に比較して、下段の文字が、やや大きく表されているものである。しかも、上段の「梅本家」の文字が、請求人の商品の出所を表す屋号として認識、理解され、やや大きく表された下段の「壮健梅酒」の文字が、上段との関係で、個別商品毎に使用される商標として認識される場合も決して少なくなく、常に上下一体のものとしてのみ把握されるものということができないというのが相当である。

そこで、下段の「壮健梅酒」の文字に注目して取引に供された場合には、その構成中、「梅酒」の文字が、商品を表し、自他商品識別標識としての機能を果たし得ない部分であり、また、その構成中の「壮健」の文字が、商品「梅酒」の効能を表すものとも直ちにいい難いところから、この「壮健」の文字が、自他商品識別標識としての機能を果たす部分として認識、理解されるものといわなければならない。

してみれば、本願商標は、その構成中の「壮健」の文字に相応して、単に「ソウケン」の称呼をも生ずるものであって、かつ、「壮健」の文字より、「元気さかんで丈夫なこと」の観念を生ずるものである。

一方、引用商標は、上記のとおり、「そうけん」と「爽健」の文字よりなるものであるから、これより、「ソウケン」の称呼を生ずること明らかである。また、引用商標は、「爽健」の漢字部分より、これを構成する「爽」が「爽やか」、「健」が「体が丈夫なこと」の意味を有する漢字としてそれぞれ親しまれているところから、両漢字の意味を結合した「爽やかで、体が丈夫なこと」程度の意味いを看取できるものというべきである。

してみれば、本願商標と引用商標とは、外観において差があるとしても、「ソウケン」の称呼を共通にし、かつ、本願商標の観念「元気さかんで丈夫なこと」と、引用商標の有する意味合い「爽やかで、体が丈夫なこと」とは、紛らわしいところがあるから、両商標は、互いに紛れるおそれのある類似の商標といわなければならない。

また、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品と同一又は類似のものである。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、妥当であって、取り消すべきでない。

よって、結論のとおり決定する。

Next Action

次の一手につながるサービス

類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。