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Trademark Appeal Case

引用商標との類似性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2001−4292(T2001−4292/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲1のとおりの構成よりなり、第42類に属する願書に記載の役務を指定役務として、平成11年7月9日に登録出願され、指定役務については、平成12年9月26日付け手続補正書により、第42類「宿泊施設の提供,宿泊施設の提供の契約の媒介又は取次ぎ,飲食物の提供,美容,理容,入浴施設の提供,写真の撮影,オフセット印刷,グラビヤ印刷,スクリーン印刷,石版印刷,凸版印刷,気象情報の提供,求人情報の提供,結婚又は交際を希望する者への異性の紹介,婚礼(結婚披露を含む。)のための施設の提供,葬儀の執行,墓地又は納骨堂の提供,一般廃棄物の収集及び分別,産業廃棄物の収集及び分別,庭園又は花壇の手入れ,庭園樹の植樹,肥料の散布,雑草の駆除,有害動物の防除(農業・園芸又は林業に関するものに限る。),建築物の設計,測量,地質の調査,機械・装置若しくは器具(これらの部品を含む。)又はこれらにより構成される設備の設計,デザインの考案,電子計算機・自動車・その他その用途に応じて的確な操作をするためには高度の専門的な知識・技術又は経験を必要とする機能の性能・操作方法等に関する紹介及び説明,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,有機材料に関する試験・検査又は研究,無機材料に関する試験・検査又は研究,高分子フイルムに関する試験・検査又は研究,半導体に関する試験・検査又は研究,燃料電池に関する試験・検査又は研究,ファインセラミックスに関する試験・検査又は研究,有機珪素化合物に関する試験・検査又は研究,プラスチックに関する試験・検査又は研究,天然薬品・鉱物に関する試験・検査又は研究,試薬及び臨床検査薬に関する試験・検査又は研究,バイオに関する試験・検査又は研究,農薬に関する試験・検査又は研究,生化学に関する試験・検査又は研究,医薬品・化粧品又は食品の試験・検査又は研究,触媒に関する試験・検査又は研究,海面活性剤に関する試験・検査又は研究,塗料又は印刷インキに関する試験・検査又は研究,接着剤に関する試験・検査又は研究,プラスチックス添加剤に関する試験・検査又は研究,合成ゴムに関する試験・検査又は研究,顔料又は合成染料に関する試験・検査又は研究,合成繊維又は無機繊維に関する試験・検査又は研究,建築又は都市計画に関する研究,公害の防止に関する試験又は研究,電気に関する試験又は研究,土木に関する試験又は研究,農業・畜産又は水産に関する試験・検査又は研究,機械器具に関する試験・検査又は研究,訴訟事件その他に関する法律事務,登記又は供託に関する手続の代理・著作権の利用に関する契約の代理又は媒介,図書の貸与,通訳,翻訳,施設の警備,身辺の警備,個人の身元又は行動に関する調査,あん摩・マッサージ及び指圧,きゅう,柔道整復,はり,医業,医療情報の提供,健康診断,歯科医業,調剤,栄養の指導,家畜の診療,保育所における乳幼児の保育,老人の養護,編機の貸与,ミシンの貸与,パソコンの貸与,衣服の貸与,植木の貸与,カーテンの貸与,家具の貸与,壁掛けの貸与,敷物の貸与,会議室の貸与,展示施設の貸与,カメラの貸与,光学機械器具の貸与,漁業用機械器具の貸与,鉱山機械器具の貸与,計測器の貸与,コンバインの貸与,祭壇の貸与,自動販売機の貸与,芝刈機の貸与,火災報知器の貸与,消火器の貸与,タオルの貸与,暖冷房装置の貸与,超音波診断装置の貸与,加熱器の貸与,調理台の貸与,流し台の貸与,凸版印刷機の貸与,電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の周辺機器を含む。)の貸与,美容院用又は理髪店用の機械器具の貸与,布団の貸与,理化学機械器具の貸与,ルームクーラーの貸与,人材派遣による科学に関する研究,科学に関する知識若しくは科学を応用した技術を用いて製造する新製品又は科学に関する知識若しくは科学を応用した技術を用いて製造する製品の新たな製造方法の開発,人材派遣によるデザインの考案,人材派遣による建築物内における照明器具・家具等のデザイン又は配置に関する相談,人材派遣による新聞・書籍・雑誌その他の文章・写真・図表等により構成される作品の制作における編集,人材派遣による電子計算機を使用することにより機能するシステムの設計若しくは保守又はプログラムの設計・作成若しくは保守,人材派遣による通訳,人材派遣による翻訳,人材派遣による電子計算機・自動車その他のその用途に応じて的確な操作をするためには高度の専門的な知識・技術又は経験を必要とする機械の性能・操作方法等に関する紹介及び説明」と補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第3007410号商標(以下「引用商標1」という。)は、別掲2のとおりの構成よりなり、平成4年7月30日に登録出願され、第42類「電子計算機のプログラムの設計・作成または保守の助言」を指定役務として、平成6年10月31日に設定登録されたものである。

同じく登録第4058963号商標(以下「引用商標2」という。)は、別掲3のとおりの構成よりなり、平成7年11月17日に登録出願され、第41類「技芸・スポーツ又は知識の教授,図書及び記録の供覧,教育・文化・娯楽・スポーツ用ビデオディスク(磁気ディスク・光ディスクを含む)の制作,電子計算機端末による通信を用いて行うゲームの提供,図書の貸与,教育・文化・娯楽・スポーツ用ビデオディスク(磁気ディスク・光ディスクを含む)の貸与」を指定役務として、平成9年9月19日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲(1)に示したとおり、請求人が「大きな図案化した小鳥の図形」と主張する部分(以下「図形A」という。)と「右下小さな図形」(中央の図案化した雛鳥、右の図案化したL、左の直角二等辺三角形と半円形の組み合わせ)と主張する部分(以下「図形B」という。)よりなるものである。

そして、図形Aの部分は、請求人の意図はともかく、その形状からみて、これに接する者が図案化した小鳥の図形として直ちに認識、理解することは困難と認められ、また、図形Bの部分は、相当程度図案化されており、一部に鳥のような形が看取できるものの、未だ「CSL」の欧文字と理解できる態様で表されているものといえる。したがって、図形Aが小鳥であって、その雛鳥が図形Bに表されているとみられるような両図形の密接な結び付きを認めることはできないから、本願商標において図形Aと図形Bが近接しており、図形Aの占める割合が大きいことを考慮しても、本件商標を図形Aと欧文字の「CSL」と理解できる図形Bの部分とに分離して認識して、たとえ小さく表された部分であっても、CSLの欧文字と理解できる図形Bの部分に着目し、「シーエスエル」と称呼して取引に資する場合が少なくないものと認められる。

したがって、本願商標は、「シーエスエル」の称呼を生ずるものといわなければならない。

他方、引用1及び2商標は、それぞれ「CSL」の欧文字を書してなり、該文字に相応して「シーエスエル」の称呼が生ずるものと認められる。

そうすると、本願商標と引用1及び2商標とは、外観が相違するとしても、同一綴りの欧文字「CSL」を観念させる点において共通し、同一の称呼「シーエスエル」を生ずることからすると互いに紛れ易い類似する商標といわなければならない。

また、本願商標の指定役務は、引用1及び2商標の指定役務と同一又は類似するものである。

したがって、本願商標は商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当であって取り消すべき限りでない。

よって、結論のとおり審決する。

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