Trademark Appeal Case
欧文字称呼の認定と類似性
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 不服2001−4522(T2001−4522/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、「MAS」の欧文字(標準文字)を書してなり、第42類に属する願書に記載の役務を指定役務として、平成11年10月8日に登録出願され、その後、指定役務については、平成12年12月27日付け手続補正書により、第42類「フィルム及び資料の電子データへの変換,コンピュータによるデジタル写真・画像のデータの保管・管理,電子計算機又は記憶媒体におけるデータのフォーマットの変換」と補正されたものである。
2 引用商標
原査定において、拒絶の理由に引用した登録第4161247号商標は、「MARS」の欧文字を書してなり、平成4年9月25日に登録出願され、第42類「電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,電子計算機等を用いて行う情報処理」を指定役務として、平成10年7月3日に設定登録されたものである。
同じく登録第4434146号商標(以下「引用商標2」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、平成11年5月25日に登録出願され、第42類「宿泊施設の提供,宿泊施設の提供の契約の媒介又は取次ぎ,美容,理容,入浴施設の提供,写真の撮影,気象情報の提供,求人情報の提供,結婚又は交際を希望する者への異性の紹介,婚礼(結婚披露を含む。)のための施設の提供,葬儀の執行,墓地又は納骨堂の提供,一般廃棄物の収集及び分別,産業廃棄物の収集及び分別,庭園又は花壇の手入れ,庭園樹の植樹,肥料の散布,雑草の防除,有害動物の防除(農業・園芸又は林業に関するものに限る。),建築物の設計,測量,地質の調査,機械・装置若しくは器具(これらの部品を含む。)又はこれらにより構成される設備の設計,デザインの考案,電子計算機・自動車その他その用途に応じて的確な操作をするためには高度の専門的な知識・技術又は経験を必要とする機械の性能・操作方法等に関する紹介及び説明,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,医薬品・化粧品又は食品の試験・検査又は研究,建築又は都市計画に関する研究,公害の防止に関する試験又は研究,電気に関する試験又は研究,土木に関する試験又は研究,農業・畜産又は水産に関する試験・検査又は研究,機械器具に関する試験又は研究,著作権の利用に関する契約の代理又は媒介,通訳,翻訳,施設の警備,身辺の警備,個人の身元又は行動に関する調査,あん摩・マッサージ及び指圧,きゅう,柔道整復,はり,医業,医療情報の提供,健康診断,歯科医業,調剤,栄養の指導,家畜の診療,保育所における乳幼児の保育,老人の養護,編み機の貸与,ミシンの貸与,衣服の貸与,植木の貸与,カーテンの貸与,家具の貸与,壁掛けの貸与,敷物の貸与,会議室の貸与,展示施設の貸与,カメラの貸与,光学機械器具の貸与,漁業用機械器具の貸与,鉱山機械器具の貸与,計測器の貸与,コンバインの貸与,祭壇の貸与,自動販売機の貸与,芝刈機の貸与,火災報知機の貸与,消火器の貸与,タオルの貸与,暖冷房装置の貸与,超音波診断装置の貸与,加熱器の貸与,調理台の貸与,流し台の貸与,凸版印刷機の貸与,電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の周辺機器を含む。)の貸与,美容院用又は理髪店用の機械器具の貸与,布団の貸与,理化学機械器具の貸与,ルームクーラーの貸与」を指定役務として、平成12年11月17日に設定登録されたものである。
3 当審の判断
本願商標は、「MAS」の欧文字を書してなるところ、これより請求人主張の「エムエイエス」の称呼が生ずることを否定するものではないが、例えば、「JAL」(日本航空)を「ジャル」、「JAS」(日本自動車連盟)を「ジャス」、「JIS」マーク(日本工業規格)を「ジス」マークと称するように、英語の発音にならい「マス」と称呼して取引に資する場合が少なくないものと認められるから、これより「マス」の称呼をも生ずるものと判断するのが相当である。また、本願商標より特定の知られた観念は生じないものと認められる。
他方、引用商標2は、別掲に示したとおりの構成よりなるところ、その図形部分と文字部分は視覚上分離して認識されるばかりでなく、これらを常に一体としてとらえなければならない特段の事情も認め得ないことから、引用商標2は、その「MASS」の文字部分に相応し「マス」の称呼及び「集団、多数」の観念が生ずるというのが相当である。
そうすると、本願商標と引用商標2とは、その外観が異なり、また、本願商標より特定の観念は生じないことから、引用商標2より生ずる上記観念との比較はできないものであるが、同一の称呼「マス」を生ずるものであることからすると互いに紛れるおそれがあり、類似する商標といわざるをえない。
また、本願商標の指定役務は、引用商標2の指定役務と同一又は類似の役務を含むものと認められる。
したがって、本願商標は商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当であって取り消すべき限りでない。
よって、結論のとおり審決する。
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