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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第16号・第3条第1項第3号「チタンシートの記述性」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2000−13967(T2000−13967/J1)|請求不成立)

審判番号
不服2000−13967(T2000−13967/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
チタンシートの記述性
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判不服2000−13967(T2000−13967/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「チタンシートの記述性」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「チタンシート」の片仮名文字を横書してなり、第5類「薬剤,歯科用材料,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,胸当てパッド,医療用腕環,失禁用おしめ,人工受精用精液,乳児用粉乳,乳糖,はえ取り紙,防虫紙」を指定商品として、平成9年2月21日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、金属元素の1つである『チタン』の文字と、『薄板、敷布』等の意味をもつ『シート』の文字を『チタンシート』と普通に用いられる方法で書してなるから、文字より『シート状のチタンを使用した商品(例えば『歯科用材料』)』等の意味合いを理解させるにとどまり、これを本願指定商品中上記文字に相応する商品に使用しても、単に商品の品質、原材料を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断して、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、本願商標の前半の「チタン」の文字部分は、「銀灰色の堅い金属元素で、純粋なものは強い耐食性を持ち、可塑性・加工性大で、航空機材・耐食材料・合金成分として広く用いられている金属『チタン』」(広辞苑)を指称することばとして親しまれているもので、商品の品質、材質を表示するものである。

また、後半の「シート」の文字は「薄板や紙などの1枚」(広辞苑)を意味する外来語として親しまれているものであるから、全体をして「シート状のチタン」を認識するものというのが相当である。

そして、「チタンシート」の文字が、軽量で耐食性等に優れた素材の名称として、様々な分野で取引上普通に使用されている実情としては、例えば、次のような新聞記事及びインターネットによるホームページの情報等により、是認できるところである。

(1)ニオブ・チタン合金は液体ヘリウム温度(マイナス二百六十九度C)で電気抵抗がゼロになる超電導材料。製造にはニオブ粉末とスポンジチタンを混合し、真空溶解炉で溶かしインゴットにする手法を用いるが、融点がニオブ二千四百六十八度C、チタン一千六百六十八度Cと大きな差があるため、均質な合金とするのは難しく、

チタンシート

を重ねる方法やコイルを重ねる方法をとっていたが、コスト高となる欠点があった。(大チタ、ニオブ・チタン合金製造。40%低コスト化実現平成2年11月27日 日刊工業新聞)

(2)岩水開発は高尾商事と共同で、チタンで有害物質を封じ込める遮へいシステムを開発した。廃棄物処分場での底敷きシートに代わるもので、耐久性は半永久的という。チタン利用システムの開発はわが国初。環境汚染を起こさない新技術として民間企業や自治体に売り込む。処分場の底を厚さ五十センチのセメントで固めた後、厚みが〇・四ミリの

チタンシート

を敷く。(岩水開発と高尾商事、チタン製の有害物質遮へいシステムを開発。廃棄物処分場に拡販 平成9年12月24日 日刊工業新聞)

(3)デサントは、ウエア内に

チタンシート

を挟み込んだスノーウエア「チタンサーモ」をこのほど発売した。

チタンシート

の効果で、暖かい、蒸れない、軽い、体にも環境にも優しい、という特徴を持つ。(デサント 暖かく軽いスノーウエア「チタンサーモ」発売 平成12年11月6日 繊研新聞)

(4)エアバスは今月初旬に、A380用の素材調達で日本企業4社と合意したばかり。炭素繊維、

チタンシート

などの素材を東レ、東邦テナックス、ジャムコ、住友金属工業が提供する。(エアバス、「A380」部材開発で三菱重・富士重と合意へ 平成14年4月22日 日刊工業新聞)

(5)前頭連合野の働きを正常にするポイントは両方の足首の周囲に点在しています。このポイントを骨盤調整(骨盤調整パンツ、パピヨン、オスカー)の金属と足首に巻く純

チタンシート

との間にガルバニックアクションが起き、前頭連合野の気の流れを良くして調整していきます(http://www.rakuten.co.jp/rakushop/101816/128796/)。

(6)

チタンシート

&ベルトチタンバンドのシート版です。マジックテープ付なのでももやふくらはぎにもご使用頂けます。腰には専用のシートベルトをご使用下さい(http://www.sunward−kk.com/phiten/htf/tb.html)。

以上よりすれば、本願商標をその指定商品に使用した場合、上記実情からしても、これに接する取引者、需要者は、その商品が「シート状のチタンを使用した商品」であると認識し、商品の品質を表示したものと理解するにとどまるものであるから、本願商標は、結局、商品の品質を表示したものであって、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないものというのが相当である。

また、本願商標を前記に照応する商品以外の商品について使用するときは、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるものというべきである。

したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するものとして本願を拒絶した原査定は、妥当であって、取り消すことができない。

よって、結論のとおり審決する。

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