sokuhyo

Trademark Appeal Case

「うまいじゃん」称呼類似

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2000−3090(T2000−3090/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成7年8月23日に登録出願、その後、当審における同14年3月11日付け手続補正書をもって、第30類「コーヒー及びココア,コーヒー豆,茶,調味料,香辛料,食品香料(精油のものを除く。),米,脱穀済みの大麦,食用粉類,食用グルテン,穀物の加工品,サンドイッチ,すし,ピザ,べんとう,ミートパイ,ラビオリ,菓子及びパン,即席菓子のもの,アイスクリームのもと,シャーベットのもと,イーストパウダー,こうじ,酵母,ベーキングパウダー,氷,アイスクリーム用凝固剤,家庭用食肉軟化剤,ホイップクリーム用安定剤,酒かす」と減縮補正されたものである。

2 原査定の引用商標

原査定において、本願商標の査定に引用した登録第4293684号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、平成5年10月27日に登録出願、第30類「みそ,ウースターソース,ケチャップソース,しょうゆ,食酢,酢の素,そばつゆ,ドレッシング,ホワイトソース,マヨネーズソース,焼肉のたれ,角砂糖,果糖,氷砂糖,砂糖,麦芽糖,はちみつ,ぶどう糖,粉末あめ,水あめ,ごま塩,食塩,すりごま,セロリーソルト,化学調味料,香辛料,食品香料(精油のものを除く。),米,脱穀済みの大麦,食用粉類,食用グルテン,穀物の加工品,サンドイッチ,すし,ピザ,べんとう,ミートパイ,ラビオリ,菓子及びパン,即席菓子のもと,アイスクリームのもと,シャーベットのもと,イーストパウダー,こうじ,酵母,ベーキングパウダー,氷,アイスクリーム用凝固剤,家庭用食肉軟化剤,ホイップクリーム用安定剤,酒かす」を指定商品として、同11年7月9日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなるところ、その構成中に圧倒的顕著に表わされてなる「うまいじゃん」の文字のみにおいて独立して取引に資される場合があるものというを相当とし、これよりは、「ウマイジャン」の称呼を生ずるものというべきである。

他方、引用商標は、別掲のとおり、やや図案化してなるとしても、「うまいじゃん」の文字よりなるものと容易に看取し得るものであるから、該文字に相応して「ウマイジャン」の称呼を生ずるものである。

してみれば、本願商標と引用商標とは、互いに生ずる「ウマイジャン」の共通の称呼において、全体として相紛れるおそれのある類似する商標であって、かつ、引用商標の指定商品には、本願商標の指定商品と同一又は類似の商品を含むものである。

したがって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、取り消すべき限りでない。

なお、請求人は、「うまいじゃん」の文字よりなる商標出願の拒絶された例を挙げて述べるところであるが、当審において調査したが、該文字が、本願指定商品を取り扱う業界において、商品の品質を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実を発見することができなかった。

そうとすると、本願商標中に顕著に表わされてなる「うまいじゃん」の文字部分と引用商標の「うまいじゃん」の文字は、それぞれ自他商品の識別標識としての機能を果たし得るというのが相当である。

また、請求人は、その他にも拒絶された例を挙げて述べるところがあるが、それらは、本願商標と事案を異にし、採用することができない。

よって、結論のとおり審決する。

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