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結論

敗訴(請求棄却)

第3条第1項第6号「ドットコムの識別力」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2000−2220(T2000−2220/J1)|請求不成立)

審判番号
不服2000−2220(T2000−2220/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
ドットコムの識別力
適用条文
第3条第1項第6号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判不服2000−2220(T2000−2220/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第3条第1項第6号への該当性が争われた事例です。主な争点は「ドットコムの識別力」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ドットコム」の片仮名文字を横書きしてなり、第3類「せっけん類,香料類,化粧品,つけづめ,つけまつ毛用接着剤,歯磨き,洗濯用柔軟剤,つや出し剤,つや出し紙,靴クリーム,塗料用剥離剤」を指定商品として、平成10年10月5日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶理由の要旨

原査定は、「本願商標は、『ドットコム』の片仮名文字を書してなるところ、『商業的性格のビジネス又は企業』に割り振られる一般トップレベルドメインの一種である『.com』が『ドットコム』と称され、これを利用した電子商取引を含むインターネットが近時広く普及してきたことが認められるから、本願商標をその指定商品に使用しても、インターネット上における一般トップレベルドメインの一種である『.com』を理解させるにとどまり、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものと認める。したがって、この商標登録出願に係る商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断して、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、「ドットコム」の文字を普通に表してなるものであるところ、該文字は、インターネット上で商取引する会社を意味する外来語(現代用語の基礎知識2002、株式会社自由国民社)として、使用されているものであることが認められる。

さらに、株式会社秀和システム、2001年8月6日発行「最新2002年版標準パソコン用語辞典」999頁に「主に企業や法人を表すドメイン名の1つ。(中略)『ドットコム』と言う呼び名は、米国Sun Microsystems社が、『ビジネスをドットコムする』などとTVコマーシャルに採用したことから、その言葉の持つ未来的イメージとも相まって、インターネットを中心とした情報技術ビジネスを指向する企業の代名詞として、幅広い意味で使われるようになった」との記載が認められる。

そうとすれば、本願商標を構成する「ドットコム」の文字からは、インターネットを中心とした情報技術ビジネスを指向する企業、法人であることを容易に理解、認識させるといわなければならない。

他方、本願指定商品、例えば「化粧品」をインターネットの検索エンジンにより検索すると、化粧品の電子商取引に関する多数のホームページが認められ、本願指定商品を取り扱う業界においても、インターネットを用いた電子商取引が一般的になっているというを相当とする。

してみれば、本願商標をその指定商品について使用した場合、これに接する取引者、需要者は、インターネットを指向した企業、法人を表すものと理解、把握するにとどまり、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないものというべきであり、需要者が何人かの業務に係る商品であるかを認識することができないものといわなければならない。

したがって、本願商標を商標法第3条第1項第6号に該当するものとして拒絶した原査定は、妥当であって、取り消すべきでない。

よって、結論のとおり審決する。

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