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Trademark Appeal Case

商標の類否判断

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2000−2199(T2000−2199/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、平成10年7月2日に登録出願されたものであるが、指定商品については、願書記載の指定商品を、同12年6月21日付提出の手続補正書により第5類「薬剤,医療用腕環,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,人工受精用精液,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,胸当てパッド」及び第10類「氷まくら,三角きん,支持包帯,手術用キャットガット,吸い飲み,スポイト,乳首,氷のう,氷のうつり,ほ乳用具,魔法ほ乳器,綿棒,指サック,避妊用具,人工鼓膜用材料,補綴充てん用材料(歯科用のものを除く),耳栓,家庭用電気マッサージ器」に補正されているものである。

2 原審の拒絶の理由の要旨

原審において登録第1421056号商標(以下「引用1商標」という。)、登録第2099404号商標(以下「引用2商標」という。)、登録第2239245号商標(以下「引用3商標」という。)、登録第2253524号商標(以下「引用4商標」という。)、登録第2303268号商標(以下「引用5商標」という。)、登録第2417211号商標(以下「引用6商標」という。)、登録第2417435号商標(以下「引用7商標」という。)、登録第2417436号商標(以下「引用8商標」という。)、登録第3344433号商標(以下「引用9商標」という。)、登録第3345368号商標(以下「引用10商標」という。)、登録第4119929号商標(以下「引用11商標」という。)及び登録第4139334号商標(以下「引用12商標」という。)を引用し、本願商標は商標法第4条第1項第11号に該当すると認定・判断して、本願を拒絶したものである。

引用1商標は、「LIFE GUARD」の欧文字を横書きした構成よりなり、第1類「界面活性剤及び化学剤、その他本類に属する商品」を指定商品とし、昭和51年6月10日に登録出願がなされ、同55年6月27日に設定登録、平成2年11月26日及び同12年5月30日に存続期間の更新登録がされたものであり、

引用2商標は、別掲に掲げる構成よりなり、第1類「化学品、薬剤、医療補助品」を指定商品とし、昭和60年2月6日に登録出願がなされ、同63年12月29日に設定登録、平成11年1月5日に存続期間の更新登録がされたものであり、

引用3商標は、「LIFEGUARD」の欧文字を横書きした構成よりなり、第31類「調味料、香辛料、食用油脂、乳製品」を指定商品とし、昭和63年3月3日に登録出願がなされ、平成2年6月28日に設定登録、同12年6月28日に存続期間が満了し、商標登録が抹消されたものであり、

引用4商標は、「LIFEGUARD」の欧文字を横書きした構成よりなり、第21類「装身具、ボタン類、かばん類、袋物、宝玉およびその模造品、造花、化粧用具」を指定商品とし、昭和63年3月3日に登録出願がなされ、平成2年7月30日に設定登録、同12年8月8日に存続期間の更新登録がされたものであり、

引用5商標は、「LIFEGUARD」の欧文字を横書きした構成よりなり、第25類「紙類、文房具類」を指定商品とし、昭和63年3月3日に登録出願がなされ、平成3年3月29日に設定登録、同13年4月10日に存続期間の更新登録がされたものであり、

引用6商標は、「LIFEGUARD」の欧文字を横書きした構成よりなり、第17類「被服、布製身回品、寝具類」を指定商品とし、平成2年2月19日に登録出願がなされ、同4年5月29日に設定登録、同14年7月9日に存続期間の更新登録がされたものであり、

引用7商標は、「LIFE GUARD」の欧文字を横書きした構成よりなり、第19類「家庭用の冷蔵庫内の野菜の新鮮さを保持するのを助ける活性炭入りプラスチツク容器、その他本類に属する商品」を指定商品とし、昭和59年4月13日に登録出願がなされ、平成4年5月29日に設定登録がされたが、その後同13年6月27日に商標権の一部取消し審判(2000−30143)の確定により指定商品中の「なべ類,湯沸かし類,加熱器,流し台,調理台,食器類,パン入れ,つぼ,たる,菓子かん,茶かん,食料または飲料貯蔵器具(「パン入れ,つぼ,たる」を除く),調理用具,その他の台所用品(「流し台,調理台」を除く),清掃または洗たく用具,国旗,のぼり,旗,旗竿,ろうそくたて,金魚ばち,観賞魚用水そう,観賞魚用水そう内において使用する飾り岩・水車・風車・燈台・模造植物,観賞魚用水そうに用いる揚水ポンプ・エアーポンプ・ろ過器,小鳥籠,犬小屋,犬の首輪,犬の胴輪・犬の胴着,犬の靴,犬のおしゃぶり,愛玩動物用ブラシ・食器,洋服ブラシ,紙製手ふき,衛生手ふき(薬品をしみこませたもの),荷札,裁縫用具」について登録が取り消されたものであり、

引用8商標は、「ライフ ガード」のカタカナ文字を横書きした構成よりなり、第19類「家庭用の冷蔵庫内の野菜の新鮮さを保持するのを助ける活性炭入りプラスチツク容器、その他本類に属する商品」を指定商品とし、昭和59年4月13日に登録出願がなされ、平成4年5月29日に設定登録がされたが、その後同13年8月8日に商標権の一部取消し審判(2000−30143)の確定により指定商品中の「なべ類,湯沸かし類,加熱器,流し台,調理台,食器類,パン入れ,つぼ,たる,菓子かん,茶かん,食料または飲料貯蔵器具(「パン入れ,つぼ,たる」を除く),調理用具,その他の台所用品(「流し台,調理台」を除く),清掃または洗たく用具,国旗,のぼり,旗,旗竿,ろうそくたて,金魚ばち,観賞魚用水そう,観賞魚用水そう内において使用する飾り岩・水車・風車・燈台・模造植物,観賞魚用水そうに用いる揚水ポンプ・エアーポンプ・ろ過器,小鳥籠,犬小屋,犬の首輪,犬の胴輪・犬の胴着,犬の靴,犬のおしゃぶり,愛玩動物用ブラシ・食器,洋服ブラシ,紙製手ふき,衛生手ふき(薬品をしみこませたもの),荷札,裁縫用具」について登録が取り消されたものであり、

引用9商標は、別掲に掲げる構成よりなり、第3類「せっけん類,香料類,化粧品,つけづめ,つけまつ毛,歯磨き,つや出し剤,研磨紙,研磨布,研磨用砂,人造軽石,つや出し紙,つや出し布,靴クリーム,靴墨,塗料用剥離剤」を指定商品とし、平成4年5月26日に登録出願がなされ、同9年9月5日に設定登録されたものであり、

引用10商標は、「Life−Guard」の欧文字及び「ライフガード」のカタカナ文字を上下二段に横書きした構成よりなり、第10類「医療用機械器具」を指定商品とし、平成7年5月10日に登録出願がなされ、同9年9月5日に設定登録されたものであり、

引用11商標は、別掲に掲げる構成よりなり、第25類「被服(「和服」を除く)」を指定商品とし、平成8年1月12日に登録出願がなされ、同10年3月6日に設定登録されたものであり、

引用12商標は、別掲に掲げる構成よりなり、第18類「リュックサック,トートバッグ,ショルダーバッグ,その他のかばん類,ポーチ,巾着,キーケース,その他の袋物,携帯用化粧道具入れ,傘」を指定商品とし、平成9年1月30日に登録出願がなされ、同10年4月24日に設定登録されたものであるところ、前記引用1商標ないし引用12商標は、商標権存続期間満了により商標権が消滅した引用3商標並びに商標権存続期間は満了しているが権利の存続期間の更新手続きが可能な期間中である引用7商標及び引用8商標を除き、いずれも現在も有効に存続中である。

3 当審の判断

本願指定商品について、請求人が平成12年6月21日に本審判の請求理由を明確にすると同時に提出した手続補正書によりその指定商品が補正された結果、引用3ないし9商標並びに引用11商標及び引用12商標については、抵触関係が存在しなくなったので、引用1商標、引用2商標及び引用10商標との類否について判断する。

本願商標は、別掲に掲げる構成のごとく、「LIFE GUARD」の文字と太い線で描いた十字図形の中に同じ長さの細線で描いた十字図形を中心を同じくして重ねて表した図形又は「L」字型の図形をその中央の直角部分を中心に90度ずつ回転させたものを4つ組み合わせた図形と理解される図形とを結合させてなるところ、両者を必ず一体不可分にのみ認識しなければならない特別な事由は発見できず、そうとすれば、取引の実際にあって本願商標に接する取引者・需要者は、商標使用者の意図とは必ずしも関係なく商品に付された商標中の要部を適宜抽出し、それをもって取引にあたる場合の多いことの事例によれば、電話、口頭による取引が盛んな今日の取引の実際においては、その構成中にあって、取引に際して独立して看者の注意を惹き、それ自体、自他商品の識別標識として機能するものと認められる「LIFE GUARD」の文字部分を抽出し、該部分より生ずる称呼・観念をもって取引に当たる場合も決して少なくないとみるのが相当であるから、本願商標からは、該文字に照応して生ずる「ライフガード」の称呼、及び、それぞれ「生命」、「防衛」の意を表す語として我が国においても親しまれている英単語である「LIFE」、「GUARD」の文字に照応した「生命の防衛」の観念を生ずるものである。

それに対して、引用1商標及び引用10商標はそれぞれ「LIFE GUARD」、「Life−Guard/ライフガード」の文字よりなり、共に「ライフガード」の称呼及び「生命の防衛」の観念を生ずるものであるから、両者は、その称呼及び観念を共通にする類似の商標である。

そして、請求人が本審判の請求理由において拒絶理由解消の理由として挙げた、引用1商標に対する取消審判(取消2000−30112)は、商標登録原簿の記載によれば、成立の審決が確定し、平成13年10月17日にその登録がなされているものであるが、引用1商標の指定商品中には、未だ本願商標の指定商品と同一又は類似の商品を含み、抵触関係にあるものであり、引用10商標も本願商標の指定商品と同一又は類似の商品を指定商品とするものである。

他方、引用2商標についてにみるに、該商標は、別掲に掲げる構成のごとく、太い線で描いた十字図形の中に同じ長さの細線で描いた十字図形を中心を同じくして重ねて表した図形又は「L」字型の図形をその中央の直角部分を中心に90度ずつ回転させたものを4つ組み合わせた図形と理解される図形の上半分を黄緑色、下半分を緑色に塗り分けた態様よりなる図形と横書きした「ソルバミン」のカタカナ文字とを結合させてなるところ、その構成中の図形部分が、独立して看者の注意を惹き、それ自体、自他商品の識別標識として機能するものと認められるものである。

同様に、本願商標も、その構成中の図形部分が、独立して看者の注意を惹き、それ自体、自他商品の識別標識として機能するものと認められるものである。

両図形は、その色彩において差異は有しているが、図形全体の構成の軌を同じくするものであり、該差異も、使用された色彩について、この配色が図形全体に特定の意味合いを生じさせる等の特別な事由は認められず、デザイン上の一類型と認識されるものであって、これに接する者をして、太い線で描いた十字図形の中に同じ長さの細線で描いた十字図形を中心を同じくして重ねて表した図形又は「L」字型の図形をその中央の直角部分を中心に90度ずつ回転させたものを4つ組み合わせた図形の構成の軌に着目し取引に資されるものとみるのが相当であるから、これを時と場所を異にして離隔的に観察した場合、両者は、外観上彼此相紛れるおそれのある類似の商標と認められ、かつ、その指定商品も同一又は類似のものである。

したがって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとして拒絶した原査定は妥当であって、これを取り消すことはできない。

なお、請求人は、本願指定商品を補正するにあたり、引用3ないし12商標との関係において、必要なら本願指定商品を再度補正する用意がある旨を述べているが、引用1商標及び引用2商標と本願商標とは類似の商標であり、その指定商品も同一又は類似のものであることについては、上記のとおりであって、当該補正を行っても結論に影響はないと判断した。

よって結論のとおり審決する。

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