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Trademark Appeal Case

記述的文字の要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2000−1327(T2000−1327/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲1のとおりの構成よりなり、第25類「被服,ガータ ー,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,運動用特殊衣服,運 動用特殊靴,仮装用衣服」、第42類「飲食物の提供,美容,理容,結婚 又は交際を希望する者への異性の紹介,婚礼(結婚披露を含む。)のため の施設の提供,デザインの考案,編み機の貸与,ミシンの貸与,衣服の貸 与,カーテンの貸与,家具の貸与,壁掛けの貸与,敷物の貸与,展示施設 の貸与,タオルの貸与,布団の貸与」を指定商品及び指定役務とし平成1 0年11月20日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2079603号 商標(以下「引用1商標」という。)は、別掲2に示すとおりの構成より なり、昭和61年7月15日登録出願、第17類「被服(運動用特殊被服 を除く。)布製身回品(他の類に属するものを除く)寝具類(寝台を除く )」を指定商品として同63年9月30日に設定登録され、その後、平成 10年5月26日に存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続してい るものである。.

同じく登録第4063069号商標(以下「引用2商標」という。)は 、別掲3に示すとおりの構成よりなり、平成8年5月20日登録出願、第 25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物 」を指定商品として同9年10月3日に設定登録され、現に有効に存続し ているものである。

同じく、登録第4120581号商標(以下「引用3商標」という。) は、別掲4に示すとおりの構成よりなり、平成8年10月17日登録出願 、第14類「貴金属製食器類,貴金属製のくるみ割り器・こしょう入れ・ 砂糖入れ・塩振出し容器・卵立て・ナプキンホルダー・ナプキンリング・ 盆及びようじ入れ,貴金属製の花瓶・水盤・針箱・宝石箱・ろうそく消し 及びろうそく立て,貴金属製のがま口・靴飾り・コンパクト及び財布,貴 金属製喫煙用具,身飾品,宝玉及びその原石並びに宝玉の模造品,時計, 記念カップ,記念たて」を指定商品として同10年3月6日に設定登録さ れ、現に有効に存続しているものである。

同じく、登録第4148639号商標(以下「引用4商標」という。) は、別掲5に示すとおりの構成よりなり、平成8年10月17日登録出願 、第21類「なべ類,コーヒー沸かし(電気式又は貴金属製のものを除く 。)鉄瓶,やかん,食器類(貴金属製のものを除く。),アイスペール, 泡立て器,魚ぐし,携帯用アイスボックス,こし器,こしょう入れ,砂糖 入れ及び塩振出し容器(貴金属製のものを除く。),卵立て(貴金属製の ものを除く。),ナプキンホルダー及びナプキンリング(貴金属製のもの を除く。),盆(貴金属製のものを除く。),ようじ入れ(貴金属製のも のを除く。),米びつ,サラダボール(金属製のものを除く。),ざる, シエーカー,しゃもじ,手動式のコーヒー豆ひき器及びこしょうひき,じ ょうご,食品保存用ガラス瓶,水筒,すりこぎ,すりばち,ぜん,栓抜き ,大根卸し,タルト取り分け用へら,なべ敷き,はし,はし箱,ひしゃく ,ふるい,まな板,魔法瓶,麺棒,焼き網,ようじ,レモン絞り器,ワッ フル焼き型(電気式のものを除く。)化粧用具,おけ用ブラシ,金ブラシ ,管用ブラシ,工業用はけ,船舶ブラシ,ブラシ用豚毛,洋服ブラシ,靴 ブラシ,靴べら,靴磨き布,軽便靴クリーナー,シューツリー,ガラス製 又は陶磁製の包装用容器,花瓶(貴金属製のものを除く。),ガラス製又 は磁器製の立て看板,香炉,コッフェル,水盤(貴金属製のものを除く。 ),風鈴」を指定商品として同10年5月22日に設定登録され、現に有 効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲1に示すとおりの構成よりなるところ、これよりは、 一連に「ブルーコムサ」の称呼を生ずることは否定しえないが、構成前半 の「BLUE」「ブルー」の文字は、「青い,青い色」等の語義を有する 英語として広く親しまれているばかりでなく、被服等を取扱う業界におい ては、該文字が商品の色彩を表示するものとして普通に使用されていると ころである。してみれば,本願商標中「BLUE」の文字部分は指定商品 の色彩(品質)を表示したものと判断するのが相当である。

そして、本願商標は、構成上これを常に一体不可分のものとしてのみ把 握し観察しなければならない特別の事情も見出せない。

したがって、本願商標の自他商品識別標識としての機能を果たす部分は 後半の「コムサ」の文字部分にあるというを相当とするから、本願商標は 該文字部分から単に「コムサ」の称呼をも生ずるものといわざるをえない 。

他方、引用1商標は別掲2に示したとおりの構成よりなるが、その構成 文字に相応して、「コムサ」の称呼が生じること明らかである。

また、引用2商標,引用3商標及び引用4商標は、別掲3,4及び5に 示したとおりの構成よりなるが、この引用各商標は、指定商品との関係に おいては容易にフランス語として認識され、その構成文字に相応して、「 コムサ」の称呼が生ずるものと認められる。

したがって、本願商標と引用各商標は「コムサ」の称呼を共通にする類 似の商標であり、かつ、その指定商品も同一又は類似の商品に使用するも のであるから、結局、本願商標は商標法第4条第1項第11号に該当し登 録することができない。

よって、結論のとおり審決する。

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