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Trademark Appeal Case

シルエット図形の外観類似

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年審判第21033号
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、後掲(1)のとおりの構成よりなり、平成10年10月14日に登録出願、指定商品については、願書記載の指定商品を、当審における同12年1月26日付け提出の手続補正書をもって、第3類「せっけん類,薫料,化粧品,歯磨き」に補正されたものである。

2 原査定の引用商標

原査定の引用に係る商標中の登録第3286011号商標(以下、「引用A商標」という。)は、後掲(2)のとおりの構成よりなり、平成5年1月29日に登録出願、第3類「せっけん類,植物性天然香料,動物性天然香料,合成香料,調合香料,精油からなる食品香料,薫料,化粧品,かつら装着用接着剤,つけまつ毛用接着剤,洗濯用でん粉のり,洗濯用ふのり,歯磨き,家庭用帯電防止剤,家庭用脱脂剤,さび除去剤,染み抜きベンジン,洗濯用漂白剤,つや出し剤,研磨紙,研磨布,研磨用砂,人造軽石,つや出し紙,つや出し布,靴クリーム,靴墨,塗料用剥離剤」を指定商品として、同9年4月25日に設定登録されたものであり、同じく、登録第4093673号商標(以下、「引用B商標」という。)は、後掲(3)のとおりの構成よりなり、平成8年3月28日に登録出願、第3類「せっけん類,植物性天然香料,薫料,化粧品,つけづめ,かつら装着用接着剤,歯磨き,染み抜きベンジン,つや出し剤,研磨紙,靴クリーム,塗料用剥離剤」を指定商品として、同9年12月19日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲(1)のとおり、中央の一本が高く突き出した裾広がりの3本の立木のシルエットを黒塗りで表したごとき図形よりなるものである。

一方、引用A商標は、図形と文字との結合によりなるものであるところ、該図形と文字とを常に一体のものと把握しなければならない特段の理由はないから、図形部分のみにおいても独立して取引に資される場合があるものというを相当とする。

そして、該図形は、中央の一本が高く突き出した裾広がりの3本の立木のシルエットを黒塗りで表したごとき構成よりなるものである。

他方、引用B商標は、図形と文字との結合によりなるものであるところ、該図形と文字とを常に一体のものと把握しなければならない特段の理由はないから、図形部分のみにおいても独立して取引に資される場合があるものというを相当とする。

そして、該図形は、中央の一本が高く突き出した裾広がりの3本の立木のシルエットを黒塗りで表したごとき構成よりなるものである。

そこで、本願商標と引用両商標の図形部分とを比較するに、当該図形は、子細にみればやや異なるところがあるとしても、中央の一本が高く突き出した裾広がりの3本の立木のシルエットを黒塗りで表したごとき構成であるところを同じくし、本願商標と引用両商標を時と所を異にして観察したときは、かれこれ互いに相紛れるおそれがあるものというを相当とする。

してみれば、本願商標と引用両商標とは、その称呼及び観念について比較すべきところがないとしても、それぞれの図形の外観が取引者に与える印象、記憶、連想等に照らして考察すれば、互いに相紛れるおそれのある、全体として類似する商標であるといわざるを得ない。

また、補正後の本願商標の指定商品は、引用両商標の指定商品と、同一又は類似する商品を包含するものである。

したがって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するものとする原査定の拒絶の理由は、妥当であって、取り消すべき限りでない。

なお、請求人は、本願商標は、既に使用されており、引用商標と混同を生じたことがない旨、甲第1号証ないし同第3号証を提出し、述べているが、当該審理判断は、その蓋然性についてなされるべきものであるから、上記事実を認め得るとしても、結論に影響を及ぼすものでなく、請求人のかかる主張は、採用の由でない。

よって、結論のとおり審決する。

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