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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第16号・第3条第1項第3号「結合商標の記述性」の商標審決・判断理由(審判番号:平成11年審判第20269号|請求不成立)

審判番号
平成11年審判第20269号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
結合商標の記述性
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判平成11年審判第20269号・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「結合商標の記述性」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「フルーツマスク」の片仮名文字を横書きしてなり、第3類「せっけん類,香料類,パック用化粧品,美顔用パック,パック用化粧料,化粧用パックシート,その他の化粧品,かつら装着用接着剤,つけづめ,つけまつ毛,つけまつ毛用接着剤,歯磨き,家庭用帯電防止剤,家庭用脱脂剤,さび除去剤,染み抜きベンジン,洗濯用柔軟剤,洗濯用でん粉のり,洗濯用漂白剤,洗濯用ふのり,つや出し剤,研磨紙,研磨布,研磨用砂,人造軽石,つや出し紙,つや出し布,靴クリーム,靴墨,塗料用剥離剤」を指定商品として、平成10年8月3日に登録出願、その後、同11年8月10日付提出の手続補正書をもって、その指定商品中の「美顔用パック」及び「パック用化粧料」についての削除する補正がなされたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、『フルーツマスク』の文字を普通に用いられる方法で書してなるが、その構成中の『マスク』の文字は、指定商品との関係において『美顔用パック』等を意味するところ、最近では、古い角質をやさしく取り除く効果のある『フルーツ酸』が配合された商品も多くみられるものであるから、該商標を本願指定商品中『フルーツ酸を配合したパック用化粧品』に使用しても、これに接する需要者は、該商品が上記意味合いに相当する内容の商品であることを理解するにとどまり、単にその商品の品質を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品について使用するときは商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」として、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、「フルーツマスク」の片仮名文字を普通に表したもののみよりなるものである。

ところで、本願商標を構成する前半の「フルーツ」の文字は、「果物」を意味する語として一般的に親しまれたものであり、さらに、「果物」が「パック」の材料として一般的に使用されているものであることは、当庁における顕著な事実といい得るものである。

また、後半の「マスク」の文字は、「美容では美顔術においてパック剤を塗布したガーゼが使用される。」(美容用語辞典 株式会社女性モード社発行)とされており、パックと同義語で紹介(新化粧品学 株式会社南山堂発行)されているところからみれば、「パック」に通ずる一般的な用語であると認められる。

してみれば、該「フルーツ」の文字と「マスク」の文字とを連綴してなる本願商標は、「果物を主材料とするパック剤を塗布したガーゼ(マスク)」の意味合いを看取させる記述的にすぎないものというを相当とする。

そして、これを本願指定商品中の「パック用化粧品,化粧用パックシート」について使用するときは、単に商品の原材料、品質を表示するにすぎないものというべきであり、前記商品以外の商品について使用するときは商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるものといわざるを得ない。

したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するものとして本願を拒絶した原査定は、妥当であって、取り消すべきでない。

なお、請求人は、前例を挙げて述べるところがあるが、それらは、本願商標と事案を異にし、採用することができない。

よって、結論のとおり審決する。

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