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Trademark Appeal Case

商標の要部認定と称呼類似

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2000−4703(T2000−4703/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲に示すとおりの構成よりなり、第16類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成11年4月20日に登録出願されたものである。

そして、願書記載の指定商品については、当審において最終的に、同12年4月12日提出の手続補正書により、第16類「二段印字対応のラベル貼付用手持器具」と補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標が、商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第2713848号商標(以下「引用商標1」という。)は、「DUO」の文字を横書きしてなり、昭和60年9月24日に登録出願、第9類「半導体素子製造用機械器具、電子回路組立機械器具、事務用機械器具、その他本類に属する商品(但し、土木機械器具、荷役機械器具を除く)」を指定商品として、平成8年5月31日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

同じく、登録第4163263号商標(以下「引用商標2」という。)は、「デュオ」及び「DUO」の文字を二段に横書きしてなり、平成8年11月20日に登録出願、第9類「理化学機械器具,測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,眼鏡,救命用具,電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク及び磁気テープ,その他の電子応用機械器具及びその部品,オゾン発生器,電解槽,遊園地用機械器具,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気式ワックス磨き機,電気掃除機,電気ブザー,乗物の故障の警告用の三角標識,発光式又は機械式の道路標識,鉄道用信号機,火災報知機,盗難警報器,消火器,消火栓,消火ホース用ノズル,保安用ヘルメット,磁心,抵抗線,電極,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,ガソリンステーション用装置,自動販売機,駐車場用硬貨作動式ゲート,金銭登録機,硬貨の計数用又は選別用の機械,作業記録機,写真複写機,手動計算機,製図用又は図案用の機械器具,タイムスタンプ,タイムレコーダー,電気計算機,パンチカードシステム機械,票数計算機,ビリングマシン,郵便切手のはり付けチェック装置,潜水用機械器具,アーク溶接機,金属溶断機,電気溶接装置,検卵器,電動式扉自動開閉装置」を指定商品として、同10年7月3日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲に示すとおり、角丸のありふれた横長矩形内の左半分に「DUO」の文字を、右半分に「DUO」の文字の四分の1程の大きさの活字をもって、上付でアンダーラインを伴った「BELER」の文字を配してなり、構成文字全体に相応して「デュオベラー」の称呼を生ずる。

また、構成中の「DUO」の文字は、請求人も述べているように「二重奏、二人組」の意味を有する語として親しまれているものであり、右半分上段の「BELER」の文字に比べ、大きく表してなるものであるから、両文字は、その大きさにより視覚上分離して看取されるものである。

そして、右半分上段の「BELER」の文字と常に一体として把握、称呼しなければならない特段の事情も認められないことから、その構成における大きさ、特有の観念により印象の強い部分と認識される「DUO」の文字部分に相応して、単に「デュオ」の称呼、「二重奏、二人組」の観念をも生ずるものといわなければならない。

なお、請求人は、「DUO」の文字(語)は、「2段印字対応」という機能を表示するものであって、本願の指定商品との関係においては、「DUO」自体、商品の機能を表示する語として識別機能を発揮し得ない旨主張しているが、具体的直接的に本願の指定商品の機能を表している語とは認定し難いものであり、業界において、該商品の機能を表示するものとして使用されている事実を立証する証拠の提出もなく、この点の主張は採用できない。

これに対し、前記2に示した引用商標1は、「DUO」文字からなり、同じく引用商標2は、「デュオ」及び「DUO」の文字からなるものであるから、「デユオ」の称呼が生じ、同時に、「二重奏、二人組」という観念も生ずるものと認められる。

してみると、本願商標と引用各商標は、外観における差異を考慮してもなお、称呼・観念を同一にする類似の商標といわなければならない。

そして、本願商標の指定商品は、引用各商標の指定商品と同一又は類似の商品について使用をするものである。

したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当であって、これを取り消すことができない。

よって、結論のとおり審決する。

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