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Trademark Appeal Case

「のむ電解質」の品質表示性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2000−5512(T2000−5512/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「のむ電解質」の文字を書してなり、第32類「清涼飲料、果実飲料、飲料用野菜ジュース、乳清飲料」を指定商品として、平成11年1月29日に登録出願されたものである。

2 原査定における拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、『のむ電解質』の文字を普通に用いられる方法で書してなるところ、体液の電解質を補う飲料として注目されているイオン入りの飲料が発売されていることから、当該語が持つ意味合いは『飲む電解質(イオン入り)飲料』といった商品の品質を容易に想起させるに止まるとするのが相当であり、これをその指定商品中上記に照応する商品に使用したときには、単に商品の品質を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおり「のむ電解質」の文字よりなるところ、近年の健康志向、スポーツ熱の高まりを背景に新しいタイプの飲料として、「汗となって失われた体液を急速に補給する電解質を含んだ飲料」が多数販売されているのが実情であり、また、このような飲料の特長(例えば、失われた電解質と水分を補給し、体液中の電解質バランスを保つことことができる。体液と同じ浸透圧に調整され、電解質がすばやく体内に吸収される。)について需要者は一定の知識を持っているものといえる。

そうとすると、本願商標を飲料に使用した場合、これに接する需要者は、「飲んで電解質を補給できるもの(飲料)」との意味合いを表す文字として本願商標を理解、認識するに止まるものとみるのが相当である。

してみれば、本願商標を指定商品中の「電解質成分を補給し得る(摂取し得る)商品」に使用した場合、その商品の品質を表示するものというべきであり、該文字に照応する商品以外の商品に使用するときは商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるといわなければならない。

したがって、本願商標が、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は妥当であって、取り消すことはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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