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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第16号・第3条第1項第3号「「のむ電解質」の品質表示性」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2000−5512(T2000−5512/J1)|請求不成立)

審判番号
不服2000−5512(T2000−5512/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
「のむ電解質」の品質表示性
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判不服2000−5512(T2000−5512/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「「のむ電解質」の品質表示性」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「のむ電解質」の文字を書してなり、第32類「清涼飲料、果実飲料、飲料用野菜ジュース、乳清飲料」を指定商品として、平成11年1月29日に登録出願されたものである。

2 原査定における拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、『のむ電解質』の文字を普通に用いられる方法で書してなるところ、体液の電解質を補う飲料として注目されているイオン入りの飲料が発売されていることから、当該語が持つ意味合いは『飲む電解質(イオン入り)飲料』といった商品の品質を容易に想起させるに止まるとするのが相当であり、これをその指定商品中上記に照応する商品に使用したときには、単に商品の品質を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおり「のむ電解質」の文字よりなるところ、近年の健康志向、スポーツ熱の高まりを背景に新しいタイプの飲料として、「汗となって失われた体液を急速に補給する電解質を含んだ飲料」が多数販売されているのが実情であり、また、このような飲料の特長(例えば、失われた電解質と水分を補給し、体液中の電解質バランスを保つことことができる。体液と同じ浸透圧に調整され、電解質がすばやく体内に吸収される。)について需要者は一定の知識を持っているものといえる。

そうとすると、本願商標を飲料に使用した場合、これに接する需要者は、「飲んで電解質を補給できるもの(飲料)」との意味合いを表す文字として本願商標を理解、認識するに止まるものとみるのが相当である。

してみれば、本願商標を指定商品中の「電解質成分を補給し得る(摂取し得る)商品」に使用した場合、その商品の品質を表示するものというべきであり、該文字に照応する商品以外の商品に使用するときは商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるといわなければならない。

したがって、本願商標が、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は妥当であって、取り消すことはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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