Trademark Appeal Case
称呼類似性と分離観察
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 不服2000−6107(T2000−6107/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、「WHATMAN」の欧文字を横書きしてなり、願書記載の第9類に属する商品を指定商品として平成8年5月8日に登録出願されたものである。
そして、指定商品については同9年10月22日付手続補正書をもって「抽出器・濾過器・色層分析機・ガス圧縮器・その他の理化学機械器具,測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,眼鏡,加工ガラス(建築用のものを除く。),救命用具,電気通信機械器具,レコード,メトロノーム,電子応用機械器具及びその部品,オゾン発生器,電解槽,ロケット,遊園地用機械器具,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気式ワックス磨き機,電気掃除機,電気ブザー,乗物の故障の警告用の三角標識,発光式又は機械式の道路標識,鉄道用信号機,火災報知機,盗難警報器,事故防護用手袋,消火器,消火栓,消火ホース用ノズル,消防艇,消防車,自動車用シガーライター,保安用ヘルメット,防火被服,防じんマスク,防毒マスク,溶接マスク,磁心,抵抗線,電極,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,ガソリンステーション用装置,自動販売機,駐車場用硬貨作動式ゲート,金銭登録機,硬貨の計数用又は選別用の機械,作業記録機,写真複写機,手動計算機,製図用又は図案用の機械器具,タイムスタンプ,タイムレコーダー,電気計算機,パンチカードシステム機械,票数計算機,ビリングマシン,郵便切手のはり付けチェック装置,計算尺,ウエイトベルト,ウエットスーツ,浮き袋,エアタンク,水泳用浮き板,レギュレーター,潜水用機械器具,アーク溶接機,金属溶断機,電気溶接装置,犬笛,家庭用テレビゲームおもちゃ,検卵器,電動式扉自動開閉装置,動力付床洗浄機,乗物運転技能訓練用シミュレーター,運動技能訓練用シミュレーター」と補正されたものである。
2 引用商標
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下の4商標である。
(1)登録第764840号商標(以下「引用A商標」という。)は、「M.WATTMAN」の欧文字を横書きしてなり、昭和41年5月27日登録出願、第17類「被服、布製身回品、寝具類」を指定商品として同42年12月19日に設定登録、その後、同53年6月7日、同62年12月14日及び平成9年11月25日に商標権存続期間の更新登録がなされているものである。
(2)登録第2417402号商標(以下「引用B商標」という。)は、「wortmann」の欧文字及び「ボルトマン」の片仮名文字を二段に横書きしてなり、平成2年5月8日登録出願、第19類「台所用品(電気機械器具、手動利器および手動工具に属するものを除く)日用品(他の類に属するものを除く)」を指定商品として同4年5月29日に設定登録、その後、同13年12月25日に商標権存続期間の更新登録がなされているものである
(3)登録第2504866号商標(以下「引用C商標」という。)は、「ワットマン」の片仮名文字及び「WATT MANN」の欧文字を二段に横書きしてなり、平成2年1月29日登録出願、第11類「電気機械器具、電気通信機械器具、電子応用機械器具(医療機械器具に属するものを除く)電気材料」を指定商品として同5年2月26日に設定登録されたものである。
(4)登録第2649378号商標(以下「引用D商標」という。)は、別掲に示すとおり、太字で大きく書された「W」の下に「watt mann」の欧文字を横書きしてなり、平成3年6月10日登録出願、第11類「電気機械器具、電気通信機械器具、電子応用機械器具(医療機械器具に属するものを除く)電気材料」を指定商品として同6年4月28日に設定登録されたものである。
3 当審の判断
本願商標は、前記のとおり「WHATMAN」の文字を書してなるところ、これを構成する前半の「WHAT」と同後半の「MAN」の各文字部分は、それぞれ「何、どんなもの」等を意味する疑問代名詞及び「男、男性」等の意味合いの英語として、ともに一般に親しまれ、馴染まれているものであって、全体として「ワットマン」の称呼を生ずるものである。
他方、引用A商標は、前記のとおり「M.WATTMAN」の文字を書してなるところ、「M」と「WATTMAN」の間には、横書きの文の末尾に付す点(終止符)である「.」(ピリオド)が存在していることから、視覚上その前後の「M」と「WATTMAN」に分離して看取されることは、その構成自体で明らかである。そして、これら各文字(語)を常に一体のものとして把握しなければならないような意味上の関連性はなく、また主従・軽重の差も見出せない。
そうとすれば、引用A商標に接する一般の取引者、需要者は、これを分離して把握し、認識することが十分にあり得るものといわざるを得ず、全体の構成中の大部分をしめる後半部の「WATTMAN」の文字部分に着目し、該文字(語)をもって取引に資する場合も決して少なくないものとみるのが相当である。
したがって、引用A商標は、その構成中の「WATT」及び「MAN」が、それぞれ「電力の単位(ワット)」及び「男、男性」を意味する平易な英語であることから、その構成文字全体に相応して「エムワットマン」の称呼を生ずるほか、「WATTMAN」の文字に相応して「ワットマン」の称呼をも生ずるものである。
同じく、引用C商標は、前記のとおり「ワットマン」及び「WATT MANN」の文字を二段に書し、また、引用D商標は、前記のとおり「W」及び「watt mann」の文字を二段に書してなるところ、引用C及びD商標は、いずれもその構成文字に相応して「ワットマン」の称呼を生ずるものである。
してみれば、本願商標と引用A、C及びD商標とは、「ワットマン」の称呼において互いに紛れ易く、このほか、外観及び観念の点を考慮するとしても、なお、両者はその出所について混同を生ずるおそれのある類似の商標といわなければならない。そして、本願商標と引用各商標の指定商品は同一又は類似のものと認められる。
したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するといわざるを得ないから、この理由をもって本願を拒絶した原査定は妥当であって、取り消すべき限りでない。
さらに、当審における平成13年11月16日付審尋によって、引用商標の移転に関する進捗状況について、期間を指定して回答を求めたところ、請求人はこれに対して何ら応答するところがない。
よって、結論のとおり審決する。
なお、引用B商標は本願商標と語感、語調を異にする相紛れるおそれのない非類似の商標と判断した。
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