Trademark Appeal Case
エコファンドの識別力
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 不服2000−6376(T2000−6376/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、「エコファンド」の文字を横書きしてなり、第36類「預金の受入れ(債券の発行により代える場合を含む。)及び定期積金の受入れ,資金の貸付け及び手形の割引,内国為替取引,債務の保証及び手形の引受け,有価証券の貸付け,金銭債権の取得及び譲渡,有価証券・貴金属その他の物品の保護預かり,両替,金融先物取引の受託,金銭・有価証券・金銭債権・動産・土地若しくはその定著物又は地上権若しくは土地の賃借権の信託の引受け,債券の募集の受託,外国為替取引,信用状に関する業務,割賦購入あっせん,前払式証票の発行,ガス料金又は電気料金の徴収の代行,有価証券の売買・有価証券指数等先物取引・有価証券オプション取引及び外国市場証券先物取引,有価証券の売買・有価証券指数等先物取引・有価証券オプション取引及び外国市場証券先物取引の媒介・取次ぎ又は代理,有価証券市場における有価証券の売買取引・有価証券指数等先物取引及び有価証券オプション取引の委託の媒介・取次ぎ又は代理,外国有価証券市場における有価証券の売買取引及び外国市場証券先物取引の委託の媒介・取次ぎ又は代理,有価証券の引受け,有価証券の売出し,有価証券の募集又は売出しの取扱い,株式市況に関する情報の提供,商品市場における先物取引の受託,生命保険契約の締結の媒介,生命保険の引受け,損害保険契約の締結の代理,損害保険に係る損害の査定,損害保険の引受け,保険料率の算出」を指定役務として、平成11年8月19日に登録出願されたものである。
2 原査定の拒絶の理由
原査定は、「この商標登録出願に係る商標は、『エコファンド』の文字を普通に用いられる態様により横書きしてなるが、この語は『企業の環境への取組を評価・分析し、環境対応に積極的な企業に投資する投資信託』を意味するものとして新聞・雑誌等でも使用されている語と認められるので、これを本願指定役務中『金銭・有価証券・金銭債権・動産・土地若しくはその定著物又は地上権若しくは土地の賃借権の信託の引受け』等、前記本願商標が有する意味合いの『投資信託』に即した役務に使用しても、単に役務の内容、質を表示するにすぎないものと認める。したがって、この商標登録出願に係る商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記役務以外の役務に使用するときは役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨、認定判断して、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
本願商標は、前記のとおり、「エコロジー」の略と認められる「エコ」の文字と「基金。資金。」を意味する「ファンド」の文字を一連に「エコファンド」と書してなるものであるところ、当審において、「エコファンド」の語について、職権による証拠調べを行った結果、本願商標は原審説示の如く「企業の環境への取組を評価・分析し、環境対応に積極的な企業に投資する投資信託」あるいは「環境への配慮の度合いが高く、かつ株価パフォーマンスも高いと判断される企業の株式に集中投資する投資信託」等の意をもって、本願指定役務の分野、とりわけ「投資信託」に関連する分野において、普通に使用されている事実を認めることができた。
そして、この点に関し、平成14年5月21日付け証拠調べ通知書をもって、請求人に通知したところ何ら応答するところがなかったものである。
そうすると、本願商標は、これをその指定役務中上記役務について使用した場合、これに接する取引者、需要者は、その役務の質(内容)を表示したものと理解、認識するに止まるものと認められ、自他役務の識別標識としての機能を果たさないものと判断するのが相当であって、上記以外の役務について使用した場合、その役務の質(内容)について誤認を生じさせるおそれがある。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当なものであって、これを取り消すべき限りでない。
よって、結論のとおり審決する。
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