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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第11号「称呼・外観の類似性」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2000−8582(T2000−8582/J1)|請求不成立)

審判番号
不服2000−8582(T2000−8582/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「ARCHITEC」
争点(論点)
称呼・外観の類似性
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判不服2000−8582(T2000−8582/J1)・不服)は、本件商標と引用商標「ARCHITEC」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼・外観の類似性」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ARCHITECKS−TILE」の欧文字を書してなり、第19類「陶磁製タイル並びにその他の陶磁製建築専用材料・れんが及び耐火物,リノリューム製建築専用材料,プラスチック製建築専用材料,合成建築専用材料,アスファルト及びアスファルト製の建築用又は構築用の専用材料,ゴム製の建築用又は構築用の専用材料,しっくい,石灰製の建築用又は構築用の専用材料,石こう製の建築用又は構築用の専用材料,建造物組立セット(金属製のものを除く。),石綿かわら・石綿セメント板及びその他のセメント及びその製品,石かわら・人造石材及びその他の石材,合板・人造擬木材・繊維板・天井板・床板及びその他の木材,ガラスタイル・ガラスれんが及びその他の建築用ガラス,戸及びその他の建具」を指定商品として、平成9年10月28日(パリ条約による優先権主張 1997年8月7日大韓民国)に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2476061号商標は、別掲のとおりの構成よりなり、平成1年12月12日登録出願、第7類「建築または構築専用材料、セメント、木材、石材、ガラス」を指定商品として、同4年11月30日に設定登録がされ、現に有効に存続しているものである。同じく、登録第2497342号商標は、別掲のとおりの構成よりなり、平成1年12月12日登録出願、第20類「家具、畳類、建具、屋内装置品、屋外装置品」を指定商品として、同5年1月29日に設定登録がされ、現に有効に存続しているものである(以下、これらをまとめて、「引用商標」という。)。

3 当審の判断

(1)本願商標は、前記のとおり「ARCHITECKS−TILE」の欧文字を書してなるところ、「ARCHITECKS」の文字部分は特定の意味合いを有しない造語であり、また「TILE」の文字部分は陶磁器製等の建材の一「タイル」を意味する英語として我が国において広く知られている語であって、「ARCHITECKS」と「TILE」の文字間にはハイフンが介在していることから、視覚上、「ARCHITECKS」と「TILE」に分離して看取され、かつ、その構成全体を常に一体不可分のものとして認識しなければならない格別の理由も見出すことができない。

してみれば、本願商標は、その指定商品中の「タイル」に照応する商品、例えば「陶磁製タイル並びにその他の陶磁製建築専用材料」に使用する場合、構成中の「TILE」の文字部分は単に商品の普通名称を表したものと認識され、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ず、「ARCHITECKS」の文字部分をもって取引に資する場合も少なくないというべきであるから、該文字に相応して、単に「アーキテックス」の称呼をも生ずるものといわなければならない。

(2)他方、引用商標は、別掲のとおりの構成よりなるところ、「YKK」と「ARCHITEC」の欧文字を間隔を設け、かつ、文字の太さを違えて横書きしてなり、その構成中の「YKK」は、我が国有数のファスニング製品、建材製品の製造、販売メーカーである「ワイケイケイ株式会社」の著名な略称ないしはその取扱商品を表示する代表的出所標識(ハウスマーク)であり、「ARCHITEC」は、特定の意味合いを看取させるものではない。

してみれば、引用商標は、その指定商品に使用された場合、これに接する取引者、需要者をして、「YKK」の文字部分を代表的出所標識(ハウスマーク)と理解し、「ARCHITEC」の文字部分を個別商品の出所標識と理解し、「ARCHITEC」の文字をとらえて、これのみをもって取引にあたる場合も少なくないから、かかる構成全体から生ずる一連の「ワイケイケイアーキテック」の称呼の外に該文字に相応して、単に「アーキテック」の称呼をも生ずるとみるのが相当である。

(3)そこで、本願商標より生ずる「アーキテックス」の称呼と引用商標より生ずる「アーキテック」の称呼を比較するに、両称呼は、「アーキテック」の各音を共通にし、異なる点は語尾の「ス」の音の有無にあるが、この差異音「ス」は無声摩擦音であるところから明瞭に聴取し難く、聴者の印象に残りにくい語尾音であることと相俟って、その有無の差が両称呼の聴別に及ぼす影響は決して大きいものということはできないから、両称呼をそれぞれ一連に称呼するときは、全体の語調、語感が近似し互いに紛らわしいものである。

また、「ARCHITECKS」と「ARCHITEC」の両文字は、冒頭から8文字の綴りをおなじくし、外観上においても紛らわしいものである。

(4)そして、本願商標と引用商標はともにその指定商品中「陶磁製タイル並びにその他の陶磁製建築専用材料」を含むものである。

(5)してみると、本願商標と引用商標とは、観念においては比較すべくもなく、称呼及び外観においては、上記認定のとおり、互いに紛らわしい類似の商標であって、かつ、本願商標の指定商品と引用商標の指定商品とは、上記した商品において同一又は類似するものである。

したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当し、登録することができないものというべきであるから、これを理由に本願を拒絶した原査定は妥当であって、これを取り消すことができない。

よって、結論のとおり審決する。

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