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Trademark Appeal Case

サターン称呼・観念と玩具の類似

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2000−10423(T2000−10423/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第28類「遊戯用器具,ビリヤード用具,囲碁用具,将棋用具,さいころ,すごろく,ダイスカップ,ダイヤモンドゲーム,チェス用具,チェッカー用具,手品用具,ドミノ用具,マージャン用具,クリスマスツリー,その他のおもちゃ,人形,愛玩動物用おもちゃ,運動用具,スキーワックス,釣り具」を指定商品として、平成10年6月1日に登録出願され、その後、指定商品については、当審における同12年11月30日付け手続補正書によって、第28類「遊戯用器具,ビリヤード用具,囲碁用具,将棋用具,さいころ,すごろく,ダイスカップ,ダイヤモンドゲーム,チェス用具,チェッカー用具,手品用具,ドミノ用具,マージャン用具,クリスマスツリー,その他のおもちゃ,人形,運動用具,スキーワックス,釣り具」と補正されたものである。

2 原査定の引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用された登録第3317647号商標(以下「引用A商標」という。)は、「サターン」の文字を書してなり、平成6年8月30日に登録出願、第9類「理化学機械器具,測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,眼鏡,加工ガラス(建築用のものを除く。),電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気式ワックス磨き機,電気掃除機,電気ブザー,事故防護用手袋,防火被服,防じんマスク,防毒マスク,溶接マスク,磁心,抵抗線,電極,犬笛」を指定商品として、同9年5月30日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

同じく登録第4129559号商標(以下「引用B商標」という。)は、「サターン」及び「SATURN」の文字を二段に書してなり、平成6年8月2日に登録出願、第9類「理化学機械器具,測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,眼鏡,加工ガラス(建築用のものを除く。),電気通信機械器具,電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク及び磁気テープ,その他の電子応用機械器具及びその部品,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気式ワックス磨き機,電気掃除機,電気ブザー,防じんマスク,防毒マスク,溶接マスク,磁心,抵抗線,電極,計算尺,犬笛」を指定商品として、同10年3月27日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

同じく登録第3137452号商標(以下「引用C商標」という。)は、「SATURN」の文字を書してなり、平成4年11月18日に登録出願、第9類「録画済みビデオディスク及びビデオテープ,家庭用テレビゲームおもちゃ」を指定商品として、同8年3月29日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、その指定商品について前記1のとおり補正された結果、引用A及びB商標の指定商品と同一又は類似の商品は、すべて削除されたと認められるものである。

その結果、本願商標の指定商品は、引用A及びB商標の指定商品と類似しない商品になったと認められるものである。

そこで、本願商標と引用C商標との類否について比較すると、本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、これよりは「サターン」の称呼を生ずるものである。他方、引用C商標からは「サターン」の称呼が生ずるものであるから、両者は「サターン」の称呼を同じくするものであって、また、観念の点においても「土星」の意を共通にするものであるから、類似の商標といえる。

そして、本願商標の指定商品中の「おもちゃ」と引用C商標の指定商品「家庭用テレビゲームおもちゃ」とは、販売されている場所、子供が需要者であること等を共通にしているものであるから、類似の商品といえるものである。

してみれば、本願商標と引用C商標とは、称呼及び観念を同じくして、その指定商品も類似するものであるから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当であって、取り消す限りではない。

よって、結論のとおり審決する。

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