sokuhyo弁理士法人WATT 監修

A判定なら印紙代込み全額返金

結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第16号「普通名称の品質誤認」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2000−2277(T2000−2277/J1)|請求不成立)

審判番号
不服2000−2277(T2000−2277/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
普通名称の品質誤認
適用条文
第4条第1項第16号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判不服2000−2277(T2000−2277/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第16号への該当性が争われた事例です。主な争点は「普通名称の品質誤認」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第30類「菓子」を指定商品として、平成10年7月3日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、商標構成中に、『ういろう』『外郎』『UIRO(Oの文字の上部に^の印有り。)』の文字を有してなるから、これを本願指定商品中『ういろう』以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがある。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第16号に該当する。」と認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおり、図形と「ういらう」「外郎」「UIRO(Oの文字の上部に^の印有り。)」の各文字の組合せよりなるものである。

ところで、「外郎」「ういろう」は、米粉を材料とする蒸し菓子の一種として需要者間によく知られているところである(「広辞苑 岩波書店発行」「大辞林 三省堂発行」「日本語大辞林 講談社発行」)。

そして、本願商標中「ういらう」「UIRO(Oの文字の上部に^の印有り。)」の各文字は、「外郎」の読みを旧仮名遣及び欧文字で表記したものと容易に理解されるものである。

してみれば、その構成中に、上記菓子の一種を表す「外郎」(「ういらう」、「UIRO(Oの文字の上部に^の印有り。)」)の文字を有してなる本願商標を、その指定商品中「外郎(ういろう)」以外の「菓子」に使用するときは、その商品があたかも「外郎(ういろう)」であるかの如く、その商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるものといわなければならない。

したがって、本願商標を商標法4条第1項第16号に該当するものとして拒絶した原査定は、妥当であって、取り消す理由はない。

よって、結論のとおり審決する。

A判定なら印紙代込み全額返金

過去の審決を調べたあと、登録可能性を無料で確認しませんか?

Sokuhyoなら約1分でAI判定(A〜C)。A判定なら印紙代込みの全額返金保証が付きます。

無料でAI商標調査を試す(約1分)

第4条第1項第16号が問題となった他の審決です。

第4条第1項第16号の審決をもっと見る

Next Action

関連する調査・サービス

類似審決の追加調査や区分・類似群の確認、中間応答の相談へ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。