結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2002−9920(T2002−9920/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は別掲に示すとおりの構成よりなり、第9類、第35類、第41類及び第42類に属する願書記載のとおりの商品又は役務を指定商品又は指定役務として、平成12年7月11日に登録出願、その後、指定商品又は指定役務については、同13年12月14日付け及び同14年6月4日付け手続補正書により、第35類「人事・労務管理・福利厚生管理・求人及び採用活動に関する援助・指導・助言・情報の提供,経営の診断,市場調査,インターネット等による職業の斡旋その他の職業の斡旋,求人及び採用に関する事務の代行,海外勤務者・出張者・留学生・研修生に係る処遇条件等の各種規則作成事務,海外勤務者及び家族向けの官公署及び私的団体との手続代行,コンピュータデータベースへの情報編集・情報構築,事業の管理及び組織に関する助言,専門的な事業に関する助言,商業又は工業の管理に関する援助,事業情報の提供,商業に関する情報の提供,統計的情報の提供,職業紹介,求職者へのコンサルティング,給与支払名簿の作成」とする補正がされたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第3000290号商標(以下「引用商標」という。)は、「ポスティング」及び「POSTING」の文字を上下二段に横書きしてなり、平成4年4月1日に登録出願、第35類「広告」を指定役務として平成6年7月29日に設定登録されたものである。
本願商標は、その指定商品又は指定役務について上記1のとおり補正された結果、引用商標の指定役務と同一又は類似のものは、すべて削除されたと認められるものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとの原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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