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Trademark Appeal Case

引用商標の消滅と拒絶理由解消

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成10年審判第2897号
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録をすべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別紙に表示するとおりの構成よりなり、第9類「眼鏡」を指定商品として、平成5年1月25日に登録出願されたものである。

2 原査定の引用商標

原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した登録第1777398号商標(以下「引用商標」という。)は、「FESTINA」の欧文字を横書きしてなり、昭和46年8月26日登録出願、第23類「時計、眼鏡、これらの部品および附属品」を指定商品として、昭和60年6月25日登録、その後更新出願(平成7年商標登録願第720419号)が申請されているものである。

3 請求人の主張

(1)請求の趣旨

「原査定を取り消す。この出願の商標は、これを登録すべきものとする、」との審決を求める。

(2)請求の理由

請求人は、該引用商標に対し、商標権の移転登録申請中であるから、本件審理につき暫時の猶予を賜る旨上申したが、引用商標権者と協議の上、引用商標の更新登録出願を取り下げをすることとなり、該出願取下書を提出した。

これにより、本願商標の拒絶理由は解消した。

4 当審の判断

そこで、判断するに、原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した引用商標の商標権存続期間の更新登録出願は、平成11年8月18日出願取下がなされ、当該商標権は、商標登録原簿の記載に徴すれば、存続期間満了により消滅しているものである。

してみれば、上記の引用商標を引用して、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶理由は解消した。

その他、本願商標について拒絶すべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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