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Trademark Appeal Case

商標の類否判断

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年審判第16577号
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、第3類「化粧品、化粧水(一般化粧水、オーデコロン、乳液、ひげそり用化粧水、ボデイローション、スキンローション、ハンドローション)」を指定商品として、平成10年6月3日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品については、同14年9月18日付け提出の手続補正書により、第3類「化粧水,その他の化粧品」と補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4087624号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲(2)の構成よりなり、平成8年7月3日登録出願、第3類「身体引締用美容ジェル,その他の化粧品,せっせん類」を指定商品として平成9年12月5日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲(1)のとおり図案化された「Slimate」の欧文字と図案化された「α」の文字を二段に書してなり、「α」の文字の右側に、「スリメイトアルファ」の片仮名文字を小さく書してなるところ、「Slimate」と「α」とを分断し、称呼しなければならないとする格別の事情は認められないから、全体の構成文字に相応して「スリメイトアルファ」の称呼を生ずるものであって、構成全体をもって、特定の観念を想起させない造語よりなるものと認められる。

一方、引用商標は、別掲(2)のとおり「Super」の欧文字及び図案化された「SlimiMate」と認められる欧文字を二段に書してなるところ、その構成文字に相応して「スーパースリミメイト」又は、「スリミメイト」の称呼を生ずるものであって、観念については、本願商標と同様、特定の観念を想起させない造語よりなるものと認められる。

そして、本願商標及び引用商標より生ずるそれぞれの称呼は、相違する各音の音質の差、音構成の差等により区別できるものである。

また、両商標は、前記の構成よりみて外観、観念においても相紛れるおそれはない。

そうすると、本願商標と引用商標とは、外観、称呼、観念のいずれの点よりみても、類似しない商標といわざるを得ない。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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