結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2002−170(T2002−170/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、願書に記載の商品を指定商品として、平成13年3月6日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品については、平成13年11月29日提出の手続補正書をもって、第30類「発芽玄米,発芽玄米入りお粥,発芽玄米の加工品,発芽玄米入りサンドイッチ,発芽玄米入りすし,発芽玄米入りピザ,発芽玄米入りべんとう,電子レンジ加熱調理用の発芽玄米,発芽玄米入りミートパイ,発芽玄米のこうじ,発芽玄米入り菓子,発芽玄米入りパン,発芽玄米入りみそ,発芽玄米を主原料とする粒状・顆粒状・粉末状の加工食品」に補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、ありふれた矩形内に『発芽玄米』の文字及び『発芽』を認識させる『はつが』の文字を普通に用いられる方法で表してなるものであるから、これをその指定商品中前記『発芽玄米』の文字に照応する商品(例えば『発芽玄米,発芽玄米入りお粥』等)に使用するときは、単に商品の品質、原材料を表示するにすぎない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、別掲に示すとおり、4個の正方形を市松模様のように並べた図案からなり、その右上正方形は薄緑色を地色として、平仮名「は」が書されており、右下正方形は朱色を地色として、平仮名「つ」が書されており、左上正方形は黒色を地色として、「発芽」と「玄米」の漢字が縦二行に白抜きされており、そして左下正方形は薄紫色を地色として、平仮名「が」が書されている構成からなるものである。
そこで、本願商標は、その構成中の「は」、「つ」、「が」、「発芽」及び「玄米」の各文字は、上記のとおりの具体的構成からみると「はつが」及び「発芽玄米」の語を表したものとして把握されるものであり、本願の指定商品との関係においては、商品の品質を表示するにすぎない文字というべきであるとしても、これらの文字は、上記のとおり、色彩の異なる4個の正方形を市松模様のように並べたところに配されているものであって、これを原査定説示のように、ありふれた矩形内に「発芽玄米」を認識させる文字を普通に用いられる方法で書してなるものとはいい難いものであり、むしろ、全体をもって、請求人の創造にかかる特異な図形と「発芽玄米」を表す文字との組み合わせからなる商標として把握されるものいうべきである。
してみれば、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、自他商品識別標識としての機能は十分果たし得るものであり、かつ、その指定商品は上記1のとおり補正されているので、何ら商品の品質について誤認を生じさせるおそれはないものといわなければならない。
したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項16号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は妥当ではなく、取り消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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