結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2000−14396(T2000−14396/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「環境良品」の文字を標準文字で表してなり、第25類「手袋」を指定商品として、平成11年8月3日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、繊維業界においては、麻、ヘンプ、イラクサ、バンブー、ラフィア、オーガニックコットンなどナチュラルな環境素材を用いた商品が開発、生産されている事実があり、このような商品との関係において、『環境素材を用いた良い商品』を容易に認識させる『環境良品』の文字を普通に用いられる方法で書してなるにすぎないものであるから、これを本願指定商品に使用しても、単に商品の品質を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断して、本願を拒絶したものである。
本願商標は、「環境良品」の文字よりなるところ、該文字よりは、原審において説示するような意味合いは看取し得ないばかりでなく、当審において調査するも、前記意味合いを表すものとして、この種業界において取引上、商品の具体的品質を表示するために普通に使用されていると認め得る事実も見出せなかった。
してみれば、本願商標について、自他商品の識別標識として機能し得ないということはできないから、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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